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飛騨牛の偽装で問題となった会社、消費期限切れの肉を319トン(!)も保管してました。
この大量のゴミ肉、岐阜県からの指示で、清掃センターを運営する組合は「一般ごみ」として受け入れなければならなくなりました。 
組合は「産業廃棄物」であるという認識をもっていたので、当初、受け入れに難色を示してました。

「一般ごみ」とするのと、「産廃」と見るのとでは、受け入れる側としてナニがドウ変わってくるのでしょう?
また、県が「一般ごみ」として受け入れるよう求めたのはナゼなんでしょう? 偽装した会社の、処理費用負担を軽減する為でしょうか? (偽装した会社も、「一般ごみ」としたがっていました。)

A 回答 (4件)

>受け入れる組合側、「産廃」だろうが、「一般ごみ」だろうが変わらないのでは・・・? 搬入する業者が違うというぐらいのものでは?



ごみそのものは仰るとおり冷凍生肉ですし、一般家庭から出る生ごみと同じ扱いです。
しかし、以下の点が問題となります。
1 冷凍生肉自体
 冷凍生肉を焼却しようとすると、319トンもの膨大な量とあいまって、膨大な燃料を消費します。
清掃センターの年間予算は決まっていますから、昨今の諸物価高騰の折、センターの運営にも大きな影響を及ぼします。

2 1に関連して予算関係
 清掃センターの年間予算は決まっていますが、先に書いたとおり、それでなくとも燃料代が高騰しているので、清掃センターの運営は厳しくなっています。
しかし、清掃センターでは、直接かかった費用を利請求する制度はありませんし、組合も、一般ごみとされてしまったので、かかった費用を個別に請求できません。
年度途中で予算がなくなる可能性が大ですね。

3 清掃センターの運営上の問題
 1と関連しますが、319トンもの冷凍生肉は、焼却するのに時間と手間と燃料を必要とします。
焼却している期間は、一般家庭からのごみの焼却が出来なくなるか、制限を受けることとなります。
ということは、一般家庭からのごみの回収を、一定期間停止することになるのです。
回収したごみを燃やせないとなれば、回収しても保管する場所がないからです。

少しぐらいなら、何とかなるでしょうが、319トンもの大量の冷凍生肉では、処分に困るのですよ。
多分、組合のエライ様方も天下りでしょうから、いつまでも反対できないんでしょうね。
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この回答へのお礼

なるほど~。
再びのご回答、ありがとうございます。

初めにご回答いただいた時の、「産廃と一般とでは扱う業者が違う」を、わたくし、誤解してました。 
「扱う業者=回収・搬入する業者のこと」だと。  「処理する業者」が違うのですね。

焼却炉も耐久性に問題あり、処理にかかる費用が自分とこ持ち、運営にも支障でる・・・
これじゃあ、難色示すのもムリなさそうです。

・・・天下りだから、県にいつかは折れなければ・・・
そういうことなんですね、結局。 
一般家庭のごみ回収の制限が起きたりして、不都合こうむる市民の事は考えてないんですね、県は・・・。

お礼日時:2008/08/31 20:18

産廃であれば清掃局は受け入れる義務は無いのです。



家庭ごみとは雲泥の差の高額をとって受け入れることもあるかもしれませんが、基本は専門の処理業者任せです。

よって彼らとしては金や貴重な処分場容積を使いたくない、余計な仕事を増やしたくない、ということです。
たとえ仕事がいやだからという不純な動機でも、彼らの主張は論理的にはもっともです。

問題は岐阜県側がなぜ余計な負担を伴って特別扱いをしたかですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

確かに、焼却処分するだけだそうですが、炉も老朽化しており、できれば使わせたくなかった…こともあったようです。
「産廃」扱いならば受け入れ拒否できる・・・この扱いにしたかった理由に、いろいろありそうですね。

岐阜県が特別扱いした理由・・・やはりワイロ?

お礼日時:2008/08/31 19:53

「一般ごみ」と「産業廃棄物」では、扱う業者が異なるのです。


「一般ごみ」は、あくまでその清掃センターを運営する組合に加盟している市民が、通常の社会生活を送る上で発生する、普通のごみです。
消費期限の切れた肉は、ごみとしては同じものであっても、肉を加工・販売する過程で出たものです。
本来ならば、消費期限内に出荷して、利益を得られたはずのものが、何らかの原因で販売できずにごみとなってしまったものです。
一般に産業廃棄物というと、建設残土やコンクリートガラ等、建築廃材等だと思いがちですが、豆腐を作るさいに出るオカラも産業廃棄物で、処理費用を払って焼却等の処理をしています。
今回の消費期限の切れた肉も、本来同じ扱いをされるべきものです。
一般ごみは、その処理費用を税金でまかないます。
産業廃棄物は、商品を生産する際に発生するものであり、商品の価格の中に、その処理費用が含まれているものなのです。
つまり、利益を生むはずのものが、逆に処理費用を必要とするものになってしまったというわけです。
もっとも、はじめから消費期限の迫っていたものや消費期限の切れたものを安価に購入していたそううですが。
>県が「一般ごみ」として受け入れるよう求めたのはナゼなんでしょう?

建前で言えば、横流し・転売を防止するためでしょうが、本音は
>偽装した会社の、処理費用負担を軽減する為でしょうか?

でしょうね。
おそらく、あの会社は自分達の違法行為を認識していたでしょうから、発覚を防ぐため、賄賂を贈っていたと思います。
その効果があったのだと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>発覚を防ぐため、賄賂を贈っていたと思います。
その効果があったのだと思います。

・・・なんと!!
・・・でも、まあ、今回の偽装が発覚した時も、県は当初「営業の自粛」を「要請」しただけにとどめましたからねえ・・・。
あながち、ありえない話しではなさそうです。
国内最大の産廃不法投棄事件になろうかという事態を起こした会社に対しても、極めて弱腰でしたから。

で、受け入れる組合側、「産廃」だろうが、「一般ごみ」だろうが変わらないのでは・・・? 搬入する業者が違うというぐらいのものでは?   

お礼日時:2008/08/31 11:05

産廃なら当然処理費用ってかかりますね


そして専門の処理業者も、

一般ごみは家庭からの生活ごみです。
有料じゃないですね

違いはそれだけじゃないですか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>一般ごみは家庭からの生活ごみです。
有料じゃないですね

・・・家庭からの一般ゴミも、有料です。

産廃とした方が、高額かと思いますが、受け入れる側として、出す側の負担が大きかろうが小さかろうが「知ったこっちゃない」のでは?
と思ったのです。
なのに、清掃センターは「産廃である」として、受け入れ自体にも難色示してました。
その辺がわからなくて・・・。

お礼日時:2008/08/29 21:20

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