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横断歩道以外で渡って轢かれて亡くなりました。轢いても悪くないって法律になったら運転手に対する責任や危機感などが薄れると思いませんか?
後スピード飛ばし放題とか。中国などを想像して回答お願いします。大体当たり屋じゃなければ防げたかもしれない。大体の車はスピード超過していますね。

A 回答 (4件)

>横断歩道以外で渡って轢かれて亡くなりました。



欧州では、本件は基本的に歩行者側の責任となります。
そういうところを渡ってくることは禁止されており、実施することによる結果は自己責任です。そういう前提なので、一般道でも70km/hとかの速度制限になっていて、学校などが近付くと50km/hぐらいに制限されます。速度制限に対しては甘い傾向がありますが、その結果は自己責任です。
つまり、誰もがルールを守る前提で最大効率を追求しているわけです。

中国は割りと欧州に似た規制かと思います。いえ、私がそう思っているだけで運転手の我が強いだけなのかもしれませんけど。
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フィリピンはアタリ屋と警官がグルになって金巻き上げる犯罪がありますからね・・・



自動運転云々って言ってるんだから、速度超過や一時不停止のデータを警察に即時通知する事は可能。車が売れなくなるからやらないんだろうけど・・
ただ、法定速度の見直し込みかな。+5キロくらい。
今の法定速度は、今の取り締まり・測定手法に則して制定されてるのでね。
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轢いても悪くないという法律には絶対にならない。


運転する事は一般の運転手でも『運転業務』になる。
運転をする時にはいつも安全に注意しなければならない。
つまり、歩行者が飛び出したとしても運転手はいつも気を付けて運転する義務があるので事故を起こせば「業務上過失致〇」が適用される。

横断歩道以外でいきなり飛び出した歩行者を轢いても、運転手には「安全に運転する義務」があるので刑事上では業務上過失致死傷が適用される。
刑事ではお互いの過失が関係するので起訴・起訴猶予・不起訴と処分は色々で、起訴されれば『罰金。
行政上では安全運転義務違反と人身事故の付加点数が加算される。
その付加点数には「専ら」と「専ら以外」の2種類しかなく、「責任なし」という項目は無い。
つまり、いきなり飛び出してきた歩行者を轢いて死亡させると『2点(安全運転義務違反)+13点(死亡事故で専ら以外)=15点』で取り消し対象に必ずなる。
それでも長期以上の行政処分の時には「意見の聴取」という制度があるので、このような死亡事故の時は基本的には減免される。
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その様な法律の国も有ります。

(フィリピンとか)
でも、ドライバーは歩行者に対して注意力してます。
事故後の処理が適切化で罰則が大きく変わるため。
ちゃんと救護して通報しているかがポイント。
放置が殺人と同じとか。

スピードフリーとか中国はちゃんと取締をしていますよ。
10年近く前ですが、フォーミラーカーで高速と飛ばしたバカが検挙を
見ました。推定200km/h超過の違反とか。350km/hくらいで逃げたとか。
私が乗るバス(トヨタアルファード)が40km/h超過で捕まり、おかげて遅刻したことがある。中国も一応の法律は有るのです。
また、北朝鮮での出来事として、金総書紀が運転するメルセデス500SECを軍部のちょっと偉い人がメルセデス300SELで追い越し、金総書記に検挙されたことが有る。違反に対する罰則は粛清でした。

どんな国でも法律がありそれは履行されているようです。
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