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故人が所有車の名義変更ですが、戸籍謄本は死亡が確認できない状態の物でも死亡日以降に発行されたものなら、死亡届などを見せることで使用できますか?
また遺産分割協議書ですが、戸籍全員の所有物になるため全員の署名捺印が必要なようですが、その中の一人が相続する場合、実印を押せとなっていますが相続人だけ実印を押し(印鑑証明で確認されるので)、他は実印という体の認印でも大丈夫ですか?
確認するすべもないはずなのでいけると思うのですが・・・

亡くして辛い中、なぜこんな面倒くさい手続きにしてるか意味不明です。

質問者からの補足コメント

  • 戸籍謄本は死亡後すぐにもらいに行ったら死亡が反映されてない状態の物しか取得できません。

    協議書は相続人全員の署名実印での押印が必要ですが、相続人が1人の場合印鑑証明は1人しか持って行かないので、他の人の押印が実印かどうか判断するすべがないと言ってるんです。
    みんな同じ家に住んでいて実印がすぐに用意できるなら良いですが、そういう状況でない場合相当手間がかかります。
    全員で相続するなら全員分の印鑑証明必要ですから、協議書の印鑑の相違はすぐにばれますけど

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/04/13 11:59
  • 私は単独相続です。
    全員相続ではありません。
    印鑑証明も単独相続者のみです。
    協議書には全員の記載押印は必要ですが、単独の場合はその内の1人が相続するので、その人の印鑑証明しかいらず他の相続人の実印かどうか調べようがないと言ってるのです
    https://www.carseven.co.jp/magazine/news/4332/

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/04/13 12:40
  • 単独相続の場合は相続人のみです。
    https://www.carseven.co.jp/magazine/news/4332/

    No.6の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/04/13 14:40
  • 私は単独相続です。
    全員相続ではありません。
    印鑑証明も単独相続者のみです。
    協議書には全員の記載押印は必要ですが、単独の場合はその内の1人が相続するので、その人の印鑑証明しかいらず他の相続人の実印かどうか調べようがないと言ってるのです
    https://www.carseven.co.jp/magazine/news/4332/

    No.7の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/04/13 16:22
  • 単独相続の場合は相続人のみの印鑑証明です。
    https://www.carseven.co.jp/magazine/news/4332/

    こちらが間違ってるということですか?

    No.8の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/04/13 18:22
  • 何もわかっておられないようですね
    印鑑証明を人数分用意するのは複数名で相続するときに必要だからです(事前準備)
    URLにも単独と複数の違いの記載がありますよね
    協議書は印鑑証明と一緒に綴じるわけではなく署名押印するだけです
    で単独の場合単独の印鑑証明と協議書をセットで提出するわけですが、単独者の印鑑しか照合しないのでと言ってるんですよ。
    また協議書だって使いまわすのではなく、一旦ここでなくなるわけですよ。
    協議書は全部一緒だが、車には車の協議書で単独か複数の印鑑証明
    他は他です
    協議書作成するたびに印鑑証明取得してたら何枚必要なんだってことですけど?

    No.9の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/04/13 19:02

A 回答 (11件中11~11件)

登録車(普通車)は資産ですから、法で仕方ない。



死亡する前に、廃車、譲渡(売却)すべしw。
ただし昨今は、車両の価値が100万以下?だかは、簡易になったらしいです。

歳とったら、相続する子や孫の為に「軽自動車」なら全ての手続きが簡素になります。
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