プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

8年ほど前の話なのですが、
飲食チェーン店でつまみ食い、廃棄では無い食べ物の持ち帰り、友達相手に安くの値段でレジを打ってしまったことがあり反省しております。

今更なのですが謝罪をしたいと思っており、本社の方にメール、現金書留などで謝罪の金額を送りたいと思っているのですがやはり不敬でしょうか?

直接行けたら良いのですが、場所が遠いため、どうしようと悩んでおります…。
店舗は近いのですが店長や店の方も全員変わっておりまして…。

金額はあまり覚えていないのですが合計してみると5000円くらいになるかもしれません…。

この場合、謝罪をしても捕まってしまうことはあるのでしょうか?

A 回答 (3件)

刑事訴訟法第250条2項4号の規定により、業務上横領罪の公訴時効期間は7年ですから、発覚しても刑事で捕まる事はありません。


民事の方が長いのですが、提訴されなければ何事もありませんから、先方が気づいていなければそのままです。
要するに、放っておくのが一番です。
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自分が楽になりたいたけでしょ?

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もう時効だからいいじゃん


オレなんかしょっちゅうやってたよ
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