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初犯の仮免許違反の免停はいつから始まっていますか?違反した日ですか?それとも仮免許違反の処分が降ったその時からですか?また仮免許違反は前科になりますか?

A 回答 (4件)

>初犯の仮免許違反の免停はいつから始まっていますか?



あなたの過去の質問を見ましたが、
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/13799971.html
この状況であれば無免許運転(たまたま仮免許を保有していただけであり、仮免許違反ではない)に該当します。なので、起訴され裁判の結果有罪となった場合、道路交通法第百六条の二の規定に基づき、仮免許は取消しとなり(なので、免停ではありません)、無免許運転の行政処分(違反点数25点=2年間の欠格)があります。行政処分は、行政処分が発効してからになりますので、それまでは(理不尽ですが)仮免許は有効だと思います。一般的に交通違反の初犯の場合、よほど悪質でなければ実刑になる例は少ないようで、罰金刑になると思います。実刑であろうと罰金刑であろうと、有罪判決を受ければ当然前科になります。

なお、上記はあくまで起訴され有罪となった場合の話です。実際には常習犯で仮免許の目的外で繰り返し自動車を運転していたのだと思いますが、これを立証するためには警察もそこそこ力を入れて捜査する必要があるでしょう。証拠不十分等の理由で不起訴となる可能性がないわけではありません。
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この回答へのお礼

警察官の方に仮免許違反になると言われました。仮免も返納し自動車学校にも伝え補修を受けて仮免取り直してから今進んでる続きから通ってくださいと言われました。このまま順調よくいけば6.7月には免許取れます。免許とった後から3ヶ月の免停ですか?それとも違反した日からの3ヶ月免停ですか?

お礼日時:2024/05/13 17:05

一人で運転していたのでしょ? 心配しなくても2年だっけ?は免許は取れません。


無免許運転は立派な犯罪で、死ぬまでバッチシ前歴として残り続けます♪
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この回答へのお礼

クソわりそれが仮免許違反なんだよね♡2年っていいたいだけのクソガキは黙って寝てな!

お礼日時:2024/05/12 17:00

処分は、呼出し(出頭)後

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仮免許も免許の一種ですから、違反内容によって停止されない事もあります。


一番軽いのは、たぶん「仮免許練習標識表示義務違反」で点数1点の反則金6,000円ですから、停止されません。
もちろん、飲酒運転のような重大な違反だと停止どころか取り消しになりますが、呼び出しがあるまでの間は有効です。
前科になるのは、30km/h以上の速度超過などで赤切符を切られて略式裁判で有罪が決まってからになります。
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