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貨物自動車に荷物を積み、荷台に荷物の見張りのため必要最小限度の人を乗せる時は出発地の警察署長の許可を受けなければならない。

この答えが❌だったのですが理解できません。
どなたか回答お願いいたします!

A 回答 (6件)

道路交通法 第55条第1項 を見直してみて。


「貨物自動車に荷物を積み、荷台に荷物の見張りのため必要最小限度の人を乗せる」事は 合法で、警察署長の許可は必要ありません。
勿論、「貨物自動車」で、「見張りのため必要最小限度の人」が条件です。
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荷台に人は乗せられないから許可しません



と言う事です
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貨物自動車に荷物を積み、荷台に荷物の見張りのため必要最小限度の人を乗せる"もしくは”出発地の警察署長の許可を受ける。


かならずしも警察署長の許可はいらないってこと。
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理解しなくても大丈夫です。


ただ、そういう決まりなんです。
道交法で許可されてるのです。

軽トラで12人で移動したい時。
軽トラは定員2人ですね。
ビール瓶を10人で1人1本持って、【荷物の見張り】は、通りませんからね。

現実として、こんな危ないこと認めるな‼️なんですがね。
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道路交通法 第55条によると、 「車両の運転者は、当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させ、又は乗車若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない。

」 と定められており、人が乗って良いのは座席のみとなっています。

しかし、第55条の但し書きや第56条の内容から、特別な場合であれば荷台に人を乗せることが可能になっています。

これには、 「貨物自動車に貨物を積載している場合は、貨物を看守する必要最低限の人員を荷台に乗車させて運転することができる」 という但し書きがあります。 これによると、荷物を看守するためであれば荷台に人が乗っても良いことになっています。
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「ただし、もつぱら貨物を運搬する構造の自動車(以下次条及び第五十七条において「貨物自動車」という。

)で貨物を積載しているものにあつては、当該貨物を看守するため必要な最小限度の人員をその荷台に乗車させて運転することができる。」
つまり〇です。
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