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路上売春は売春防止法だけでなく迷惑防止条例と道路交通法の罪問われることもありますか?

A 回答 (4件)

人に執拗に勧誘し無い限り「迷惑防止条例」には該当しません。

また道交法の使用許可というのは道路の一定区域を工事等で専有するものです。ただ立ちんぼをしているだけでは、道交法の適用は出来ないでしょう。
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その可能性はゼロではありません


そこらへんの道歩いてて隕石が頭蓋を破壊する可能性と同じで
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あります。

お姉さんがミニスカートで、しかも履いてないんです。
交通事故の原因になりますよね。
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どちらもないですね。

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