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1年位前に、知人に、車を、売ったのですが、その売った人が、行方不明で名義変更が、出来なくなってしまいました。廃車にしたくてもできないし、陸運局に、聞いても、ナンバーか、またわ、車検証がないと、出来ないと言われました。また、警察も、取り合ってくれないだろうといわれました。内容証明と、ゆうことも考えましたが、家まで行ってみると、すでに、引っ越していませんでした。どうすれば、いいのか、教えて下さい。

A 回答 (5件)

knowさん、こんにちは。


補足回答頂きありがとうございました。
ご返事が遅くなって申し訳ありませんでした。

補足の文面を拝読させて頂くと、
1.knowさんの所有する車を現金交換にて売却されたとの事ですネ。
  その際、売買契約を交わさず、そして名義変更を行っておられない
  との事。
2.その売却された知人の方は、名義変更をされないまま、その車を
  運転なさっているとの事。
  自賠責及び任意保険等はどうなさっているのでしょうか?。

さて、
これらの問題点を整理すると、その措置を間違えると大変な事になると
思われます。
問題点は、
1.その方が交通事故を起こされた場合には、その所有者に対しても
  最悪の場合、損害請求を起こす事が可能となります。
2.knowさんが、これらを売却されている事実がある以上、これらの
  相手方に所有権がある物件に対して、何らかの行為を行われると
  色々な罪状が発生してしまいます。
そこで、これらを一旦告知等を行って、まずその所有をはっきりする事を
おこなった方がよいと思われます。

まず、各都道府県にある法律無料相談に一度ご相談にいかれた方が
宜しいかと思います。
そこで、これらに車に対する告知の方法などご教授頂いた方がよろしいかと
思います。
まず、これらの確認をとられ、その車の所有権がはっきりさせ、(法的に)
上記1の恐れを解消します。
そして、それらの告知には、期限が付記されるようになると思いますので、
それらの法的な手続きに基づき、処理を開始する方が賢明なのではないか
と思います。

一度、各都道府県の法律相談あるいは、各都道府県に存在する弁護士
協会の実施する法律相談、または、10月には、全国司法書士協会が
全国無料相談を実施します。(確か10月1日であったと記憶します)

まず、売買契約書を作成しなかった事、名義変更を行わなかった事に
ついては、チョットお叱りがあるかもしれませんが、ご相談になった方が
無難であろうという気がします。

もし、また、何らかのご質問及び疑義があるようでしたら、補足要求
して頂ければ、わかる範囲内でご回答さしあげます。

この質問は、ひょっとしてらカテゴリー「法律」が適切かもしれませんネ。
そこであげれば、より多くのご回答者の意見が参考になると思います。
また、そこには、多くの専門家がいらっしゃるようですので。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。やはり、弁護士に、行くしかないですね。早速、相談しに行きたいと思います。色々ありがとうございます。

お礼日時:2001/09/23 23:12

>陸運局に、聞いた所、車両、もしくは、ナンバー、車検書が、ないと、扱えないと、言われました。


と有りますが、NO1の方の言われた通り車検証はナンバープレートに表示されている全ての文字がわかれば再発行できます。その車検証さえあれば廃車(正確には抹消登録)が出来ます。私はさんざんこの手の事をやってきましたので間違い有りません。
役所の人間にうろたえる必要はありません、どうしてもダメなどと言われた時は陸運局のそばの代書屋さんに相談すれば\2000程度で書類を作成してくれます、代書屋さんの作った書類を陸運局の人間がダメとはまず言いません。

この回答への補足

回答ありがとうございます。陸運局に、聞いた所、ナンバーが、ないと、抹消出来ないと聞きましたが、できるんですか?もし、出来た場合は、現在、乗ってる車は、どのようになってしまうのでしょうか?それで、終わるんでしたら、いいんですが・・

補足日時:2001/09/22 23:14
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。一度、代書屋さん、や、弁護士さんのほうに相談に行って来たいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2001/09/24 00:08

この手のトラブルは結構あります。


住所から追いかけられないとの事ですのでお困りと思います。
私の知人は同じトラブルに以前会い、車両を盗難扱いにして警察に届け、そしてその証明を元に税金の差し止め手続きをして解決しました。
これしか手はないとおもいます。

この回答への補足

回答ありがとうございます。警察のほうに、相談したんですが、どうしょうもないと、言われてしまいました。やはり、無理なのでしょうか?

補足日時:2001/09/22 23:19
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。一度、代書屋さん、や、弁護士さんのほうに相談に行って来たいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2001/09/24 00:10

knowさん、こんにちは。


ご投稿の内容を拝見させて頂きました。
何か非常に複雑のような気がしておりますので、まず、下記の確認を
お願いします。
1.1年前に自己所有(貴方名義)の車を知人に売却。
  この時点での、売買契約書は、お持ちですか?。
  この売買契約は、下記の事項の履行なされておりますか。
   車の引渡し。(現在、そのお車は、どこにありますか?)
   (廃車したくてもできないと記入されていますが、ご自分にて
    管理中なのでしょうか?、しかし、車検証がないという事が
    理解できないのですが‥)
   車の売買代金受領。
   (販売代金は、受領されており、領収書も発行済み?)
2.知人が行方不明で~
  これは、どういう意味合いでしょうか?。
  例えば、自己破産かなにかを行って、住所を変更されたとか?

これらの確認と補足があれば、何かアドバイスができるのではないかと
思うのですが‥。

この回答への補足

回答ありがとうございます。1、売買契約書は、ありません。車は、その人が、乗ってるらしいです。領収書なども、ありません。現金交換だったもので・・・車検書と、車が、相手にあるのです。2.知人が行方不明で~ >もともと、相手、側が、すんでる所には、住民票は、おいてなかったらしく引っ越してしまい、そのために、行方知れずに、なっています。どうしたら、いいでしょうか?

補足日時:2001/09/21 19:14
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車検証があれば廃車できるんですか?


車検証はナンバーさえわかれば再発行できますけど、それじゃ、だめなのかな?

この回答への補足

回答ありがとうございます。陸運局に、聞いた所、車両、もしくは、ナンバー、車検書が、ないと、扱えないと、言われました。

補足日時:2001/09/21 19:27
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。一度、代書屋さん、や、弁護士さんのほうに相談に行って来たいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2001/09/24 00:11

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