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会社によるかもしれませんが、駐車場を借り、公共交通機関で通勤する場合の途中まで車で行き、そこからの定期代と駐車場代というのは支給対象になるのでしょうか。

A 回答 (4件)

こんにちは



>公共交通機関で通勤する場合の途中まで車で行き、そこからの定期代と駐車場代…

自家用車と公共交通機関の両方を使った通勤手段というのは考えにくですねぇ。
それなら自宅から会社まで、自家用車通勤とするのではないでしょうか?
その場合でも、駐車場代は支給されないケースが多いですね。

自宅の駐車場は当然本人負担でしょうし、会社の駐車場は会社で負担か、厳しい会社では駐車場代を逆に取られることもあるそうです。
(もっとも自家用車通勤を認めていない会社が一番多いみたいですが)

ただ実態として、自家用車だけでも、公共交通機関だけでも通勤が不可能であり、両方を使わないと会社にいけない。という事であれば交渉の余地は有るかも知れません。
(ちょっとそういうケースは想定しづらいですね)
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。自分に都合のいい考え方をしていたようです。駐車場代まで出してもらおうというのは甘いですね。参考になりました。

お礼日時:2005/05/17 13:32

始めまして69gouです。


まったくおっしゃる通り、会社によります。
一般的には「交通費」は公共交通機関の、最も適した手段を利用した場合の定期代ですが、マイカー通勤が当たり前の地区では、ガソリン代や場合によっては高速道路料金なども含まれる可能性があります。

文面だけでは分かりませんが、一般の企業であれば、駐車場の代金は出ません。しかし、現在のddttさんの状況が「常識的に見て、公共交通機関の乗り場までマイカーで行くことが妥当であり、そのため駐車場を借りる必要がある。」という風に判断された場合、また、「色々な交通手段を想定し、トータルで計算した場合、今おっしゃる方法が駐車場代金を含めても結果的に安い。」と判断されるような場合は、交通費の一部として認められる可能性はあります。
どのような会社にお勤めか分かりませんが、一部公共法人や役所などでは、何でも経費に認めてくれるところもあるようですので、全く可能性がないとはいえません。

まずは会社の規定を見て下さい。その上で、常識的にddttさんが総務に要求できると思われれば、申し出てみればよいと思います。
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この回答へのお礼

駐車場代を含めてもトータルで一番安いし、時間も短縮できるのですが、全くの自己都合による交通手段ですので、認められそうにはなさそうです。御回答ありがとうございます。

お礼日時:2005/05/17 13:36

交通費に関して、原則として会社は支給する義務はありません。


あくまでも、従業員の福利厚生の範囲での手当です。

従って、支給対象になるかどうかは会社の就業規則、担当部署の判断のみで決まります。


普通は従業員が勝手に何かにぶつかるのはどうでも良いのですが、誰かをケガさせたような場合は会社にも責任が及ぶ事が多いですから、公共交通機関があるのなら自動車通勤自体認めないケースが多いです。
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この回答へのお礼

相談したところ、OK出ました。色々聞いて出ないだろうということでしたが、小さい会社ですので上司に相談したら、あっさりOK出ました。ご意見ありがとうございました。

お礼日時:2005/05/20 13:20

基本的に「交通機関が不備」で途中まで車で行かなくてはならない場合は駐車場代が出るかもしれません。


普通はガソリン代のみの支給では無いでしょうか?
でもあなたの都合なら無理です。
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