No.1ベストアンサー
- 回答日時:
jilsさん、こんにちは。
お尋ねの件ですが、金銭消費貸借契約の金額によって、その利息制限法
の利率が変わってきます。
ご質問中の利率21%がどの程度の金額に対するものか不明な為、下記に
利息制限法の抜粋を行っておきます。
利息制限法
第1条(利息の最高限)
金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が左の利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分につき無効とする。
元本が10万円未満の場合 年2割
元本が10万円以上100万円未満の場合 年1割8分
元本が100万円以上の場合 年1割5分
これらを超える部分については、それらを無効にし、かつ返還あるいは元本に
繰り入れる事が可能です。
しかしながら、悪質な業者ですと、この法の以下の条文を逆手にとり、高利子を
とる場合もあるので要注意です。
お手元の契約書の中身をよくご覧になり、確認された方がよろしいかと思います。
もし、その内容につき、疑義があるようであれば、お近くの消費者生活相談
センターや各都道府県において定期的に開催されている法律無料相談等にて
ご相談をされた方が賢明であろうと思います。
(悪質な業者の場合、それらの背後によからぬ方達が存在する場合があります)
1条2
2 債務者は、前項の超過部分を任意に支払つたときは、同項の規定にかかわらず、その返還を請求することができない。
これを逆手にとり、支払者が任意で払っているとの詭弁をろうする業者が
存在します。
(現在この項について、多くの論議を呼んでおりますが、この項についての法は
いまだ有効です、残念ながら‥)
よくお確かめになり、一人で立ち向かうという事でなしに、上記相談等を
ご利用になる事を強くお勧めします。
No.2
- 回答日時:
一番よい方法は簡易裁判所に調停の申立をすることです。
相手方(貸主)の住所地の裁判所です。>現在21%の金利を設定されている金銭消費貸借契約を結んだあと2年ほどその条件で返済してますが、あまりの金利の高さに返済に窮しています。
裁判所は、返済に窮している人のために調停で返済方法をあっせんしてくれます。手続は極めて簡単です。
>利息制限法という規律があるそうですが、その制限法の利率を超える返済は有効なのでしょうか?
>また、過去の返済はやむをえないとしても今後返済条件を変更することはできるのでしょうか?
法的には任意に支払った分は利息制限法を越える返済も有効としています。
しかし、裁判所では貸付の当初から利息制限法の利率に引きなおして再計算をし、残高を決定します。
その残高について以後の返済方法を決めるわけですね。
このOKWebのサイトにも多くの回答があります。参考にしてください。
参考URL:http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=134212
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