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簡単な質問ですみません。
3月の確定申告で決まった所得税を4月に支払い
ました。3月までは個人だったのですが、4月から
法人にしました。4月に支払った所得税の仕訳の
勘定科目は何でしょうか?
あと、収入印紙は租税公課と分かるのですが、登記簿
謄本などを取る時に支払う登記印紙代は租税公課です
か?
分からないので教えて下さい。

A 回答 (1件)

こんばんは。



個人所得税の納付は、法人とは無関係の、ご自身のものですから、会社の帳簿には関係してきません。
4月に納付したということは、もしかして、会社で使っている通帳から落ちていませんか。もしそうであるならば、ご自身への、会社からの貸付金になってしまいますので、同額をなるべく早く返金したほうが良いかと思います。

「謄本」代は、租税公課としてかまいません。発行手数料と考えて、支払手数料とすることも可能ではありますが。

なお、今回の納付税額が、15万円以上であれば、7月と11月に予定納税を本来ですと、しなければなりません。これは、法人成りをした場合、納付の必要がなくなる場合がほとんどですので、7月15日までに手続をなされば、納付の必要はありません。
「予定納税額の減額承認申請」として、税務署に手続をします。
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