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土地の賃貸契約についての質問です。5年契約で借りたのですが、こちらの都合で約1年で解消したいのです。駐車場として、土地賃貸借契約書を交わして契約しました。内容は、駐車場の用地として土地を借用使用する事とし、期間は5年間と明記されています。また、期間満了1ヶ月前までに申し入れが無い場合は、本契約は更に1年間延長する事になっています。契約の解除については、借り手側からの都合による解除の条項はありません。借り側の都合で約1年間の使用後、貸し側に契約解除を申し入れましたが、契約違反を理由に契約解除を聞き入れてもらえません。契約解除するには、どうすればよいのでしょうか?解除するには、どの程度の違約金?を支払う必要があるのか?教えてください。

A 回答 (3件)

・契約解除について定めた民法540条をお読み下さい。


「契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする」
裏返すと、契約の解除は原則としてできません、ということです。
・賃貸借について定めた618条の規定では、「当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても、その一方又は双方がその期間内に解約をする権利を留保したときは、前条の規定を準用する」とあります。
契約条項にない限り中途解約はできない、ということが分かります。仮に条項があっても「前条の定め」により1年前に予告しなければなりません。
・違約金は残り期間の賃料全額です。「5年間借ります」という契約に反したのだから、地主が入金されると期待していた金額が損害額です。
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この回答へのお礼

ホント、厳しいですね。ありがとうございました。

お礼日時:2005/05/24 21:08

何でもそうですが、一旦、契約すると、原則として、一方的には契約解除はできないことになっています。


契約解除は、契約内容に不履行があったなどの他に法律で決まっています。
どうしても、解約に応じないなら地代を支払わないことです。
そうすれば相手から、解除してくるでしよう。
解除してこなければ延々と支払うことになりますが、解除の日までは、支払義務はあっても、その余は支払う必要がありません。
なお、この方法は最後の切り札で任意な話し合いで解決して下さい。
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この回答へのお礼

なかなか厳しいものですね。参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/05/24 21:06

こんばんは



>契約解除するには、どうすればよいのでしょうか?

土地の賃貸人と解除の合意をするしかありません。
そして、合意できないなら、合意してもらえるだけのお金を渡して合意してもらうことになります。
いくら積んでも合意してくれないなら、あと4年借り続けなければなりません。

しかし、アパートやマンションに付随した駐車場であったり、借り手側に解約権が無いことがあまりにも理不尽な場合はなんとかできるかもしれません。

これらの場合、錯誤による契約の無効を主張したり、契約条項を信義則により無効にしたりできるかもしれません。

この手の問題は、消費者センターが得意でしょうから、相談されてみてはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2005/05/24 21:05

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