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以前からプライバシーの問題というのはありましたが、
個人情報保護法施行によって
会社の健康診断結果等の管理が今までより
厳重になりました。
(第三者提供の制限(23条)によるものだと思いますが)

そこでふと思ったのですが、
(例えば)平社員の健康診断結果を知ることが出来るのは
誰と誰なのでしょうか?

直属の上司までか、その所属部署の部長クラスまでか。
出向や、同僚と少人数で出張していたり、
上司が近くに居ないときに
「○×君は~が悪いから気を遣ってやってくれ」
と他の同僚に言ったりすることは抵触しないのでしょうか。
(当然、本人は知られることに同意しないものとします)

A 回答 (1件)

健康診断の中で、いわゆる人間ドックについては、会社が費用を補助していても、当該社員が開示を拒否している場合には、そもそも会社も知る権利がないという考え方になってきました。



健康診断のうち、法定検診(人間ドックに含んで実施する場合は、その中の法定検診項目とします)については、会社が実施の主体ですから、これは、当該従業員が開示を拒否しても、会社は知る権利がありますし、知らないと、安衛法上の義務が果たせません。

では、会社というのはどの範囲かというのがお訊ねの趣旨と理解します。

実は、定説はまだないのですが、健診項目の数値や、判定結果は、人事部門に医療職が採用されていればその人と、産業医に限るという運用をする会社がでてきました。

そして、産業医が検診結果を評価して、日常業務を遂行するにあたって何らかの配慮を要する社員についてだけ、産業医を経由して、本人とその本人の労務を管理する立場にある直属の上司に対して、配慮の内容だけを伝える(病名とか、数値などは伝えない)わけです。

もちろん、勤務場所などに制限を要するというような、人事異動に制限を加える必要がある場合には、処分権のある立場の人(人事部長など)に産業医から伝えることになります。

名目だけの産業医が多いなかで、産業医にかなり活躍してもらわなくてはなりませんので、全部の会社がこれに習えというのは無理かもしれませんが、健康の中身は、なるべく伝えずに、配慮の内容だけを、直属の上司にだけ知らせるという考え方は、これから主流になっていくかもしれません。
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この回答へのお礼

非常に納得いくご回答ありがとうございました。

確かに法として施行されてから日が経ってないので
全体の流れといいますか、
決まった運用の仕方はないのでしょうね。

医者ではない会社の上司等が診断内容を見ても
変に誤解するのが関の山だなぁ、と思っていました。

ありがとうございました。

お礼日時:2005/05/30 09:03

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