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職員が5月23日付で、退職したのですが、
退職理由を会社都合によるとしました。(双方了承のうえ)
この場合、ハローワークに添付する解雇予告通知書の
日付の件でご教示お願いします。
退職日の30日前の日付で解雇予告通知書を作成する
と思うのですが、4月23日は日曜日なのですが、
別に曜日は関係ないのでしょうか?
(会社は休み)

A 回答 (2件)

曜日は関係ないと思いますが、30日前の日付で作るってこともないですよ。


30日より少ないと解雇予告手当ての支払いが生じますが、長い分には問題ないです。気になるなら、4月21日の金曜日にすればどうでしょうか。
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労働基準法20条を見る限り、特に曜日の指定はありません。



日曜日が休みというのは、自分の会社がたまたま休みだったというだけですよね?
世の中には日曜も働いている方が多くいますので、日曜日だとダメだということは特に無いと思います。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM

この回答への補足

補足でお伺いします。離職表の離職理由の欄の事業主からの働きかけによるものの中に(3)希望退職の募集又は退職勧奨(1)事業の縮小又は一部休止に伴う人員整理を行うためのものがあるのですが、この理由を選んだ場合は、ハローワークに提出する添付書類はなにが必要ですか?
また、解雇とはどのようにちがうのでしょうか?

補足日時:2005/05/27 10:26
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