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先日パーキングメーターの枠内にお金を入れず駐車してたところ警告書がはってありました。
駐車違反の取り締まりは受けてないのですが、警視庁から呼出状が来ました。
これはどんなことでどんな罰則があるのでしょうか?

A 回答 (4件)

こんばんは



パーキングメーターはお金を入れるから
一定の時間駐車が許されるのであって
お金を入れなければ駐車違反ですよ

レッカー移動されなくて良かったですね
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2005/05/28 14:52

パーキングメータは一般の駐車場と異なり、


その駐車方法は道路交通法によります。

道路交通法(時間制限駐車区間における駐車の方法等)
第四十九条の二
3  車両は、時間制限駐車区間においては、駐車につき道路標識等により指定されている道路の部分及び方法でなければ、駐車してはならない。

したがって、当該箇所の駐車方法によらずに(お金を払わずに)駐車すると、
道路交通法違反となります。

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございます!

お礼日時:2005/05/28 14:56

パーキングメーターは、公共の財産である道路を、交通安全協会が貸し駐車場として商売に利用するものですから、道路交通法の範疇であることは他の方の回答のとおりです。



僕の知人は、身に覚えのない呼び出し状が来ても、知らんぷりしていたら、それっきりだったようです。

刑罰としては、駐車違反ですから高い罰金を払わなくてはなりません。
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2005/05/28 14:57

あのー、警告書にはなんと書いてありましたか?


「警視庁から呼出状」なら、警告を受けるだけですみます。
まずはよく読んでください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
葉書に当日違法駐車された方はこの葉書と運転免許証を持参して出頭して下さいと書いてあります。
少しすっきりしました。ありがとうございます!

お礼日時:2005/05/28 15:06

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