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込み入った状況なのですが、まず会社の状況を説明
します。
株式会社で、全株を以下で所有しています。
代表取締役・・・父 株所有率60%
取締役・・・母 株所有率20%~40% 
         (出社して居らず名前だけ)
取締役・・・子 0%~20%
(去年本人の了承なく就任させられていたことが判明 し、現在は退社しています)
その他従業員・・・3名
*子は、勝手に取締役に就任させられ、同時期に信用金庫より上記取締役で勝手に借り入れをされています。
 取得率が0%~20%なのは退社直前に多分20%が母の40%より割り当てられていると思われ、退社時に監査役(会計士)に電話にて退社するので
取締役の辞任を連絡していますが。実際に辞任出来て
いるか不明の為です。
*母の%も上記に事情で不明瞭になっています。
 ここから本題ですが、父の浮気が判明し現在興信所
にて離婚前提の証拠を得る為に捜査中です。
 父は、こちらの動きを知らないながらも、母には
離婚したら会社の借金を持たせてやる!と常々
脅しています。(それを録音したテープ等の証拠はありません)
*母としては、もともと父が起業する際に子と
同じように勝手に取締役にされたもので、もし離婚が成立しても会社の借金を背負うのは避けたいので、もし父が、こちらの捜査・離婚を察知して倒産・破産
等の行動に出たとしても、被害を受けないように前もって辞任しておきたいというものです。(母に毎月の給与はありません)
*子についても、現在も登記簿に取締役として
 名が記載されいて、勝ってに借金をしているのかと
不安でいます。
以上の状況で、
1) 母の取締役の辞任は可能か。
2) 子の辞任は有効になっているか。
3) 上の条件を速やかに満たすには何が必要か
かなり追い詰められています。
ご意見を拝借させてください。
おねがいします。
 

 
 
 
 

A 回答 (2件)

・ここに相談するより弁護士さんに駆け込むべきと思うのですが……。

きつい言い方になりますが、すでにヘタ打っているような気もするし……。

・〉同時期に信用金庫より上記取締役で勝手に借り入れをされています。
の意味が分からないのですが……。
・(連帯)保証人になっていない限り、会社の借金を取締役が背負うことはありません(取締役としての義務に反して会社に損害を与えたのならともかく)。逆に、保証人になっていれば、取締役であろうがなかろうが借金を背負います。
・株主は、会社の借金を背負いません。出資金が返ってこないことになるだけです。(「出資金の範囲で会社の取引先に責任を負う」ということを「有限責任」と言います。中国語の「有限公司」、英語の「Ltd.」はそういう意味)

・登記されている限り、第三者に「取締役ではない」と主張するのは困難です。
登記の無効・抹消を求める訴えを起こすべきです。
・取締役は、株主総会での選任→承諾→就任・登記となるわけで、本人の承諾がなければ無効です。
しかし、あとから認めれば(追認すれば)有効になってしまいます。
「辞任を申し出た、ということは取締役の地位にあることを前提としているわけで、追認したことになる。したがって登記は有効」などと言われてしまう危険があります。

早急に弁護士さんに相談し、それから行動してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
借り入れの意味ですが、勝手に子を取締役にし
その登記簿を信用金庫に提出し借り増しをしていたということです。
 子が自分が取締役になっていることを知ったあのは、金回りが急に良くなったので怪しいと思い登記簿を確認したからです。
 約二ヶ月間、その事実を知りませんでした。
本人の合意なしに取締役として登記することは、可能なのでしょうか?
 父は監査役(会計士)とは相談し母・子を勝手に
 取締役にしたようですが・・・

お礼日時:2005/05/29 14:25

ご質問の感じからは、子・母とも勝手に取締役にさせられてしまった、ということですので、被害が


及ぶことはそうていしづらいですが、「父」もややこしそうな方とお見受けしますので、何をしでかすか
判らない、ということであれば、早々に退任したほうがよいでしょうね。

取締役の退任は、会社の了解を必要とせず、いつでも辞任が可能です。
退任の効力は、商業登記完了を必要としますので、辞任登記が完了していない間は、取締役としての
職務に縛られることになります。

よって、取締役辞任が行われているかどうかは、商業登記簿謄本を法務局で入手すれば、判ります。
辞任した取締役には退任日が記載されています(謄本はネットでも取れるようです)

ご質問の会社は、株式会社ですので3名以上の取締役が必要です。おそらく、父・母・子の3名を登記に
使っていたのではないかと思います。
つまり、子(母)が辞任、としたところで、後任取締役の選任をしなければ、3名未満となりますの
で、登記そのものを受け付けてもらえません。

もし登記がされていないのであれば、即時登記を行わせること、それでも登記しない場合には、裁判所へ
仮取締役の選任を申し立てることになります。

なお、取締役の就任(登記)には、本人の承諾が文書で必要です。本人に無断で取締役に就任させた、と
いうことは、「父」はこの書類を偽造したということになりますね。

いずれにしても速やかに処理するためには、弁護士に相談されるべきでしょう。

参考URL:http://www1.touki.or.jp/
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
登記の現状と弁護士への相談を平行して行おうとおもいます。
 

お礼日時:2005/05/30 22:41

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