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システム開発を請け負っている個人に対する源泉徴収の根拠になるのは、
所得税法中のどの項目ですか?
4編4章「報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収」の
いずれかに当てはまりますか?

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

所得税法 「第二百四条第一項第二号」


弁護士・・技術士その他これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金

の[その他これらに類する者で政令で定めるものの業務]

について
所得税法施行令「第320条第2項」
 法第二百四条第一項第二号 に規定する政令で定める者は・・・は技術士補(技術士又は技術士補以外の者で技術士の行う業務と同一の業務を行う者を含む。)とする。

の「技術士補(技術士又は技術士補以外の者で技術士の行う業務と同一の業務を行う者を含む。)」についての解説として

基本通達
(技術士の行う業務と同一の業務を行う者の意義)
204 -18 
令第320条第2項に規定する「技術士又は技術士補以外の者で技術士の行う業務と同一の業務を行う者」とは、技術士法第2条《定義》に規定する技術士又は技術士補の資格を有しないで、科学技術(人文科学だけに係るものを除く。)に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項について計画、研究、設計、分析、試験、評価又はこれらに関する指導の業務(他の法律においてその業務を行うことが制限されている業務を除く。)を行う者をいうことに留意する。(昭60直法6-8、直所3-12、平16課法8-3改正)

と言う体系になっています。
この『科学技術(人文科学だけに係るものを除く。)に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項について計画、研究、設計、分析、試験、評価又はこれらに関する指導の業務』に該当しそうじゃないですか。

参考URL:http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syoto …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

あちこちで調べたり質問したりした結果、自己解決しました。

1.外注の業務形態によって、支払が報酬ではなく給与として扱われる場合に、
当然給与に必要な源泉徴収がなされる、ということ、

2.報酬と判断された場合は、204条のいずれの項にもあてはまらないことから、
源泉徴収は不要であること、

3.1の給与としての源泉徴収を避けるために敢えて一律10%の徴収をしておくという
企業税務上の判断があること、


のようです。

お礼日時:2005/06/02 13:04

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