プロが教えるわが家の防犯対策術!

 親子間売買で、土地建物などを売買した場合、売買価格が時価を下回った時は、売買価格との差額は贈与と見なされて、贈与税がかかってきます。という文章を
見たんですが・・・これは親戚間(異母兄弟間)でもこうなるのでしょうか?
よろしくおねがいします。

A 回答 (3件)

 一概には言えませんが、親戚でも売買の実態が怪しいと、そうなる可能性もあります。


 親子間だと、贈与税や、相続税を浮かすため、贈与を売買にして、土地の譲渡を行うことが多いので、国税当局も目を光らせているのでしょう。
 実際に、親子間で土地の売買をした場合は、後に税務署から調査がしばしば入ります。
 親戚間でも、結構あるそうです。
 まあ、脱税はできないということですね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

そうなんですか。わかりました。回答ありがとうございました。

お礼日時:2001/10/01 00:52

そもそも、親子間でなくとも土地建物の低額譲渡の場合、通常の取引価格より著しく低いときは、みなし贈与といって、贈与税がかかります。

親子間の取引に、その親戚の方が含まれるかどうかは、分かりませんが、いくらが妥当な金額なのかと言うことは、専門家に聞かないと分からないのではないかと思われます。土地で言うと、路線価による相続税評価額が、時価のおよそ7割程度の金額だと言われいます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2001/10/01 00:54

時価よりも低い価格で不動産を売買した場合は、親子・親戚に限らず他人どうしでも、贈与税の問題は発生します。


ただ、親子・親戚間の方が、このように意図的に売買利益の操作が行なわれやすいので、調査が厳しいだけです。

どれくらいが適正価格かという問題は、評価方法がいろいろ有り、それにより違いますから、事前に税務署に相談された方が、後で問題にならないでしょう。

税務署は、不動産の所有権移転登記から、売買の有ったことを知り、資金の出所から、売買価格まで調べますから、まず、隠すことは無理です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2001/10/01 00:55

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!