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毎日新聞のニュースで、
「昨年8月~今年2月まで、自宅で自分の長女に十数回わいせつな行為をさせ、携帯電話のカメラでその様子を撮影。
画像を児童ポルノの携帯電話用ホームページで仲間に送った。」「懲役3年、執行猶予5年(求刑・懲役4年)の判決」
とありました。
知りたいのは、懲役3年、執行猶予5年(求刑・懲役4年)の判決
とはどういう意味なのでしょうか?

A 回答 (8件)

>懲役3年、執行猶予5年(求刑・懲役4年)の判決の意味



 まず懲役3年、執行猶予5年とは、
  懲役刑3年
が確定しているが、
  その執行を5年間免除する
という意味です。
 次に(求刑・懲役4年)とは、
  検察官(後半担当検事)が被告人の犯罪に対して、
  論告求刑裁判において、刑罰の重さを懲役4年が妥当
  と判断して、裁判官に具申したもの
です。
 ちなみに執行猶予期間中に新たな犯罪を犯した場合は、その新たな犯罪について、審判が下り、前回の懲役刑が加算され執行されるのですよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
犯罪を犯した者に対し4年を求刑しているにもかかわらず。開放される理由はなんなんでしょうか・・・?
犯罪を犯しても免れることができる理由があるということだと思うのですが?

お礼日時:2005/06/02 17:36

執行猶予の付いた判決の場合、刑が確定しても、すぐには刑務所に収監されません。

この判決の場合、5年間は刑の執行を猶予されるため、何もなく5年間が過ぎれば刑は執行されずに(つまりこの父親は刑務所に行くこと無しに)放免されることになります。
で、猶予期間中の5年間に、別の犯罪を犯して禁固刑以上の判決を受けた場合、執行猶予は取り消しとなります。その場合、新たに受けた禁固刑(あるいはそれより重い懲役刑)にプラスして、今回受けた懲役3年の合計を、刑務所に収監されて過ごさねばなりません。

5年間、品行方正に過ごすことが出来たら今回の刑については大目に見るよ、という意味ですが、個人的にはこんな非人間的な父親は数年間刑務所にブチ込んでやれば、とは思います(失礼)。
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この回答へのお礼

こんばんわ
ご回答ありがとうございます。
犯罪を犯しても実は刑を免除されている人がいたのですね。私はなんて寝ぼけた解釈していたのでしょう。。。
まさか執行猶予が拘束が解かれるという意味だったなんて信じられない
懲役3年で当然だ!!と思っていたのに、野放しとは日本の法律異常じゃないのでしょうか?
保護観察だとか執行猶予だとかで、再犯を犯した場合の被害者のこと
全く考えていないのではないでしょうか?

お礼日時:2005/06/02 18:37

 #1です。


 先ほどの回答の
   その執行を5年間免除する
は間違いで、
   その執行を5年間猶予する
が正解ですね。
 細かい意味については、#2さんのお答えのとおりですよ。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。
意味は理解できそうです。ただ猶予措置の存在には疑問がありますが・・・
時代劇の締めくくりのような、円満に解決するための措置とは
とても思えないのですが見解の違いでしょうか ぐ(^^;

お礼日時:2005/06/02 17:50

執行猶予の付かない, 懲役 3年の実刑判決だったとしてみましょう.


子供にしてみれば, 「父親が 3年間刑務所に収監されている」ということになりますよね. さて, その子に対して母親はどのように説明すればいいでしょうか?
このような周辺状況も斟酌しての判決でしょう.
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この回答へのお礼

被害に遭った子にとって 最良の判決だったのでしょうか。
ニュースの文面だけではなんともわかりませんですが、
確かに事実をまげて説明できるものならその子には幸いなのでしょう
でも成長すればいつかはわかってしまう犯罪事実だと思います。

ただでさえこの手の卑劣な犯罪が増えているのに、
今回のような判例ができてほんとに大丈夫なのでしょうか・・・
執行猶予とか保護観察だとか被害者の立場をまったく無視していると思います。

お礼日時:2005/06/02 19:29

執行猶予の意味は前の回答にある通りでよいと思います。



今回の裁判でなぜ猶予がついたかは、No4の方がいわれているように裁判官が次のように言っているようです。

「実刑も当然だが、父親が刑務所入りすることを考えた。二度とやらないように」

だそうです。
参考のページにもありますが、「ど変態」って・・・。
まぁ、その通りなんですけどね。

参考URL:http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/ …
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この回答へのお礼

こんばんわ。
私もそこは特に注目して読みました。一般国民が言うセリフならともかく

>「実刑も当然だが、」そう 実刑が妥当と私も素直に思う。
>「父親が刑務所入りすることを考えた」困った父親であり近親者であれば罪はさらに重いのでは?・・・
>「二度とやらないように」当然のことで、一度犯せば十分犯罪として罪を問う必要があるでしょう。

今後もこの手の卑劣な犯罪が増えていく気がします。

お礼日時:2005/06/02 19:52

直接的な回答は、既に他の回答者の方が述べておられるので、私は執行猶予の現状等について回答したいと思います。




実際のところ、懲役の場合61.3%(2002年)の判決に執行猶予がつくようです(検察統計年報より)。

こう見ると言うまでもないですが、半分以上の判決に執行猶予がついているのが現状で、今回の判決が特別だということでもなさそうです。

そもそも、執行猶予制度とは「犯情により必ずしも現実的な刑の執行を必要としない場合に、一定期間その執行を猶予し、猶予期間を無事経過したときは刑罰権を消滅させる制度」です。

要するに、事案によっては刑を執行する必要がない場合には執行しないでおこうってことですよね。

結局今回の場合は#4の方もおっしゃっています事情や真摯に反省もしている等の事情を考慮して執行猶予がついたのだと思います。
報道には出てこない事情ももちろんあるでしょうね。
一般的には、示談が成立している、被害者や遺族に謝罪している等の事情も考慮されるようです。

さらに現実問題として、現在の刑務所事情も執行猶予が付きやすい要因になっているのではないかと思います。
つまり、全国の刑務所はもはやパンク状態です。犯罪は増えて、在監者の数が多すぎるのです。
ここで、執行猶予制度を消極的に運用すると・・・(以下略)
じゃあ、刑務所増やしましょう、とは簡単にはいかないのでしょう。
まずは、用地取得。多額の税金がかかります。周辺住民が刑務所できると知ったら、反対運動。断念。
仮に無事用地取得。刑務所建設費用。刑務官の採用などなど、相当の時間とお金がかかります。

まぁ、そこらのことを上手くやるのが行政の仕事なわけですけど。

ちなみに、日本の刑事手続の目的は、被疑者や被告人の人権の保障と真実発見です(刑訴法1条)。
被害者の立場は一部の条文を除いて、考慮されていません。
近年それが問題化して、様々な法令を整備しているようですが、まだまだ不十分でしょうね。

長文失礼しました。
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この回答へのお礼

大変立派なご回答ありがとうございます。
結局犯罪を罰することさえまともにできない、
罪の重大性の判断や 刑の実行力 がない日本に
なってしまったということでしょうか。

被害者の立場を考えればいたたまれない思いにだれもがなるのに、
ほんの軽い刑だけで済ませて、重大な再犯を犯すことがかなり多いです。
突然スーパー内で幼い子供の頭を包丁で突き刺す!とか
凶悪な性犯罪を保護観察処分だけで見逃し、それだけではあき足らず3ヶ月もの間少女を首輪でペット同様に扱い監禁し、始終強姦などの虐待を犯す再犯!
こうなると重大な犯人を保護観察と称し世間に送り出した裁判官の責任が問われるのではないでしょうか??
犯人はもちろん無期懲役だと思うのですが、裁判官は罰せられないのでしょうか?

お礼日時:2005/06/04 18:59

どうも、こんばんは。



>結局犯罪を罰することさえまともにできない、罪の重大性の判断や 刑の実行力 がない日本に
>なってしまったということでしょうか。
そういうことでもないと思います。
司法の実務と国民の処罰感情とがかなり離れてしまっているのだと思います。

>3ヶ月もの間少女を首輪でペット同様に扱い監禁し、始終強姦などの虐待を犯す再犯
強姦罪でも彼は逮捕されたんでしたっけ?私の知る限りでは、監禁致傷の被疑事実で逮捕されたような気がするのですけど。
間違っていたら教えてください。できれば、参考新聞記事とかあると嬉しいです。

>犯人はもちろん無期懲役
それは無理かと思います。仮に監禁致傷のみで起訴された場合、裁判所は無期懲役に処することはできません。
なぜなら、監禁致傷した場合に無期懲役にできると法律に書いてないからです(刑法220、221条)。

>裁判官は罰せられないのでしょうか?
罰せられないでしょうね。結局、刑事裁判というのは、本当に被告人が犯罪を行ったのか、行ったのならどのようなことをしたのかを考えていく手続です。
被告人がこれから再び罪を犯しそうかどうかは、執行猶予をつける際の基準にはなります。
例えば、何度も有罪になっているような人は執行猶予がつけられるとしても、執行猶予がつく可能性は低いでしょう。
逆に、初犯で反省・謝罪もしていると思われるような場合には、執行猶予がつく可能性が高いでしょうね。
しかし、再度罪を犯すかどうかは将来のことですから正確には分からないわけです。
それを適切かつ正確に判断せよというのは、ちょっと酷だと思います。

再度の回答失礼しました。
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この回答へのお礼

こんにちは
ご回答ありがとうございます。m(__)m
>司法の実務と国民の処罰感情とがかなり離れてしまっているのだと思います。
裁判官も国民の一人、同等の処罰感情を持っているとしたら
やはり法律に犯罪を罰するだけの機能が備わってない?
それとも犯罪が増え私達国民自身の処罰感情が加熱しすぎているのでしょうか?
・・・ことなかれ主義のこの日本で、そこまで憤りを観じているのはそれほどいないよ。と友達に言われました(--;
じつはbeweislast さんの言う、刑務所事情や、人間性善説とかで被害者側の立場を考慮しない点なども友達に聴いたことあります。

>強姦罪でも彼は逮捕されたんでしたっけ?
ちょっとニュースさがしてみました。
「容疑者(29)を監禁致傷、わいせつ目的略取の罪で奈良地裁に起訴」
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050604-00000 …
監禁され「逃げたら殺す」などと脅迫されたうえ、首かせをされたりしていた。顔を柱に打ち付けられ、歯が折れたこともあった
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050603-00000 …
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050603-00000 …
検索したらいろいろ出てきました。

連続監禁致傷でもかなりの悪質性があると思います。
再犯ですし無期懲役でもおかしくないと私としてはおかしくないと思うのですが・・・
その刑法220、221条は無期懲役にしてはならない!という内容なのでしょうか?

>再度罪を犯すかどうかは将来のことですから正確には分からないわけです。
そうですかぁ。
再犯を犯すかどうかは確かにわかりませんが、一度は卑劣な犯罪を犯していることを考えれば
刑務所にて罪を償うなどの罰を与えられないのはおかしいです。
それとも人間一度は犯罪の罪を犯すものだから、監禁致傷を反省していれば一度は様子を見ようという法解釈でしょうか。
最初の執行猶予の質問と話題がずれてしまって申し訳ないです。m(__)m

お礼日時:2005/06/06 12:45

再度の回答失礼します



>犯罪が増え私達国民自身の処罰感情が加熱しすぎているのでしょうか?
確かに、近年は劣悪な犯罪がたくさん起きていますよね。これに伴い、国民自身の処罰感情も高まっているのも事実だと思います。
もちろん裁判官や検察官も処罰感情は高まっているでしょうし、国民のそれになるべく応えようとしていることも忘れてはなりません。
しかし、国民の処罰感情の高まりが急すぎて、それに裁判官や検察官がついていってないのです。
正確に言えば、その高まりについていけるだけの土台がまだないのでしょう。この前言った、刑務所事情等です。

>監禁致傷、わいせつ目的略取の罪で起訴
下の条文を見てもらえば分かると思いますが、無期懲役という言葉は一切でてきません。

刑法の大原則として、「罪刑法定主義」というものがあります。
これは、犯罪となる行為と刑罰は予め法律に定めておかなければいけないという原則です。
この原則があるおかげで、我々は何が犯罪であるか、それをすればどのような処罰がなされるかを予め知ることができるわけです。
これは、かなり重要な原則です。

今回の件で言えば、監禁致傷やわいせつ目的略取罪には、無期懲役にできるとの法律の文言がないわけです。
だから前回、「監禁致傷した場合に無期懲役にできると法律に書いてない」と述べたのです。

>連続監禁致傷でもかなりの悪質性がある+再犯
を考慮したとしても無期懲役にはなりません。
無期懲役でもおかしくないという気持ちも分かりますが、法律上は以上のとおりです。

>一度は卑劣な犯罪を犯していることを考えれば刑務所にて罪を償うなどの罰を与えられないのはおかしいです。
そのように考えていけば、結局は執行猶予制度は必要ないという方向にいってしまうと思います。
一度罪を犯せば結局は、卑劣な犯罪者となる。だから、執行猶予などつけずに刑務所行きましょうって。
(もちろん、hotal7さんがこのように考えているとは思っていませんよ。)
裁判官も人の子です。初犯で、被害者に謝罪している、示談が成立している、真摯に反省している等の事情があれば、
執行猶予つけて、「心を入れ替えて、これからしっかりやるように。こんなこと二度とするなよ。」という期待をそこに込めるわけです。
>人間一度は犯罪の罪(間違いの方が正確かも)を犯すものだから、監禁致傷を反省していれば一度は様子を見ようという法解釈でしょうか。
まぁ、法解釈というかそういう実質的な考慮もあるでしょうね。

(逮捕及び監禁)
第220条 不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
(逮捕等致死傷)
第221条 前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

(傷害)
第204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(営利目的等略取及び誘拐)
第225条 営利、わいせつ又は結婚の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。

この回答への補足

皆様ほんとに丁寧なご回答ありがとうございました。m(__)m
近年凶悪犯罪はもとより、ひったくり等、軽犯罪に至るまで多発している反面
検挙率は落ちていると聞いています。そんな状況の中で、
執行猶予の制度は、正しく生きている人々や、検挙する警察の人も納得いかないしとても迷惑な制度だと思います。
例えば 懲役3年執行猶予5年を->懲役2年に 減刑してでも即刑の執行を言い渡し
犯罪者には刑務所で罪を償ってきてもらいたいと私は思いました。

補足日時:2005/12/22 14:54
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この回答へのお礼

 <<知りたいのは、懲役3年、執行猶予5年(求刑・懲役4年)の判決>>
この意味は皆様のおかげさまで意味がわかってきました。
懲役4年の罰を要求したが、3年に減刑のうえ さらに執行するかどうかは
5年間猶予する。
こんな感じでしょうか。

 この事件に限らず絶対に犯しては行けない凶悪犯罪に対して、刑が軽すぎるように思うんです。
たとえ被害者と示談すませて 反省の態度を示しても
起こした事件犯罪が決して無かったことにはならないのです。
事実被害者の心には癒えることのない傷が残ると思います。
加害者の立場として頭下げ謝罪する。真撃に反省するのも当然のことであって
示談が成立しているから・・・とか、被害者に謝罪し反省しているから・・・
という理由で刑が軽減されたり、執行猶予がつくというのは間違いだと思います。

 犯罪者の裁判に職務としてかかわっている人達は、犯罪行為に麻痺してしまっているのではないでしょうか?
例えば監禁致傷?強制わいせつ、強姦?強盗?だの
これら凶悪犯罪を一人一生に一回たりとも犯してはいけないと思って大半の人が日常生活をおくっているはずです。
ですから初犯の監禁致傷を反省していれば様子をみてあげる・・・なんて考え方は
平和に日常生活している人からしたら超甘い考え方だ!!と思うでしょうし。

 初犯として捕まるまでは日本は犯罪天国だな!未成年の間は罰が軽いゾ!
ピッキング!監禁傷害!集団強姦!(何年か前には現役大学生が集団でレイプ事件を繰り返し犯していました。)
こんな悪質な考えも持つ輩によって間違い無く犯罪は増加するでしょう!
事実ひったくり件数は右肩上がり・・・
犯罪者への厳罰化や被害者を救済するなどなど、今のままではいけないのではないでしょうか。

PS.回答頂いたお礼がかなり遅くなってしまいました。すみませんm(_ _)m

お礼日時:2005/12/05 19:31

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