No.1
- 回答日時:
1 「公記号」とは
簡単にいえば、公務所のシンボルマークです。
実在のシンボルマークをまねて作成する場合はもちろん、架空の公務所の架空のシンボルマークでも、普通の人が一見すれば「本物だ」と思ってしまうようなものを作成すれば、「偽造」にあたります。
2 「行使の目的」
「行使」とは、真正な(=本物の)文書として使用すること一切を指します。警察手帳であれば、捜査の際の身分証明のほかにも、例えば、いまわの際の親に「警察に就職が決まったよ」と見せて安心させる行為(*注)も含まれます。
ご質問の事例で「行使の目的」が認定されたのは、「売ったこと」そのものではなく「本物として」売ったことを「行使」と捉えたのではないかと思います(この点は、自信がありませんが。)。
(*注) 有名なものに、父親を安心させようと、公立学校を中退した生徒が、卒業証書を偽造して、「卒業したよ」と言って父親に見せたのを、「行使」にあたると判示した裁判例があります(最高裁昭和42年3月30日決定)。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
「公記号」は、公務所が自らを表すために用いる標章(マーク)です。
「公記号」の具体例をお知りになりたければ、図書館等に設置された「判例マスター」等の判例検索システムをご利用になって、上記最高裁判決の評釈を検索されれば、評釈に挙がっているかと思います。
例えば、商品のラベルに押捺された物品検査証の検印(最高裁昭和32年6月8日決定)や、各省庁の紋章などです。
「印章」(=はんこ)との区別については、「文書に押捺して証明の用に供するものは印章であり、産物、商品等に押捺するものは記号である」とされています(最高裁昭和30年1月11日判決)。私見ですが、ある標章が、文書の記載内容に責任を負う者を示す趣旨で使われていれば「印章」、標章だけが独立して使われていれば「記号」ではないかと思います。
お見込みのとおり、今回の件では、表紙の警察庁のマークが「公記号」と認定されたと思います。警察手帳には「上記の者が警察官であることを証明する。 警視総監○○○○ (印)」というような記載がないため、公文書偽造罪での立件が難しかったのではないでしょうか(すみません、実物を見たことがないので。)。
十分なお答えができず、申し訳ありません。
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