A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
裁判所の基本的な立場というのは,モノに対する愛着みたいなものは金銭的に評価しない,ということだと思います。
親が死んだとか妻が死んだとかだと慰謝料を認めますが,自分がどんなに大切にしていたモノであっても,「それが壊れても,これを買えば同じでしょう」という理屈なのです。
それは,法律ではありませんが,モノに対する慰謝料を認めないというのは古くからの日本の裁判所の立場です(ペットだと少し違うかもしれません)。
そうなると,質問者さんの自動車が壊れて,修理すると100万円かかるけれど,壊れた時点と同程度の自動車は60万円で売っている,ということになると,「100万円かけて修理しなくても,60万円もらって同程度の自動車を買えばいいじゃない」という考えになるのは自然なことです。
これが自然なことと感じられないとすれば,
1.モノに対する慰謝料を認めないのはおかしい。
「自分が欲しいのは,60万円で買える同程度の自動車ではなく,100万円かけて修理した自動車なんだ」と考える。
2.実際,60万円で同程度の自動車が買えない。
という2つの理由が考えられると思います。
1.の方は,いつか裁判所の考え方も変わるかもしれませんが,すぐには難しいでしょう。前に挙げた東京高裁平成4年7月20日,大阪高裁平成9年6月6日など,裁判所の基本的な立場だからです。ただ,そうしなければいけないという法律(成文法)がある訳ではありませんので,いつかは変わるかもしれません。(おそらく,60年前だったら,ペットの死に対する慰謝料も認められなかったでしょう。いま,それが認められる余地があるというのは,裁判所の見解も変わりつつあると言えるでしょう)
2.の方は,かなり争う余地があるでしょう。
質問者さんが壊れた自動車に愛着があるのは何かの理由があるはずで,単なる愛着ではダメですが,「市場で売っているクルマと自分のクルマとはココが違う」と経済的な観点から説明できるならば,100万円の賠償を勝ち取れる可能性はあると思います。
No.1
- 回答日時:
「この憲法及び法律にのみ拘束される」というのは,言い方を変えれば,「法律がないなら何ものにも拘束されない」という意味です。
裁判官の判断に根拠があるのは当然ですが,その根拠が常に成文法である必要はありません。
なお,質問者さんが挙げている昭和49年4月15日最高裁判決は,修理不能のときは中古車市場における時価額を損害額とすることに関する判例ではありますが,修理費が時価額を上回るときに時価額を損害額の上限とすることは判示していません。
その点については,東京高裁平成4年7月20日,大阪高裁平成9年6月6日などが挙げられると思います。
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Polo6さん、早速の回答ありがとうございました。
回答を読んでみて自分の理解が足りなかったのかなとも思いますが、再度質問させてください。
というのは、私は平成26年2月にスーパーの駐車場で側面衝突され49万3千余円の損害を受けました。その際保険会社は修理代が時価額を上回る ので経済的全損であるから時価額分しか保障されませんとのことでした。そのとき時価額保障の根拠として示されたのが先の最高裁 判例でした。Polo6さんの回答を読んでみて、改めて最高裁判例を読み返してみるとこの判決文下段は物理的全損について言及していることが分か りました。
そこで改めて質問なのですが、修理代が時価額を上回る時は何を根拠に経済的全損とし、時価額保障となるのか。この2点の 根拠となっている法律、判例なりあればその法律名と条文または判決文等を具体的に教えていただけないでしょうか。
Polo6さんお礼するのが遅くなりすみません。
今回、具体的で分かりやすい回答ありがとうございました。おかげで長い間の胸の支えがおりたような気がします。
最後に、最初の回答で東京高裁平成4年7月20日と大阪高裁平成9年6月6日の判例を教示していただきましたが、是非読んでみたいと思いネットでいろいろ検索してみましたがヒットしませんでした。出来ましたら「最高裁昭和49年4月15日判決 交民集7巻2号252頁」のように、具体的な検索名で教えていただければ幸いです。Polo6さんには重ね重ねの質問でご迷惑をおかけしますが、何卒よろしくお願いします。