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昨年、パートに行く途中交差点で車にぶつけられました。(わたしは、自転車に乗っていました。)
人身事故扱いとし、治療を進めていましたが保険会社から一度清算の手続きをして欲しいといわれ昨日書類が郵送されてきました。中には、損害賠償額の内容と交通事故に関する承諾書(示談書)が同封されていました。その内訳は、以下のとおりです。はたして、この提示金額は妥当なのでしょうか。


1.治療費  471,240円
   総治療期間 168日 通院実日数 107日
   (市民病院および接骨院への合算日数)
2.休業損害 307.800円
   5,700×107日×0.5
3.慰謝料  673.640円
   任意保険基準 5.6月
       612,000円×1.1
               計 1,452,680 円   責任負担額 10%
     △145,268 円 差し引き 1,307,412 円
となっており、ここから治療費を差し引いた
    836,172 円 を支払います と書かれています。

送られてきた書類には、レセプトや月ごとの診断書も同封されていましたが、病院の診断書はまだ継続になっています。(完治ではない)
もし、このまま同意書にサインをしてしまうと今後病院の治療費は自前になってしまうのでしょうか。
また、病院までの往復の交通費(電車)や事故後痛みで出来なくなった内職代などは請求できないのでしょうか?
なぜ、休業損害が50%なのでしょうか?
なぜ、責任負担が発生するのでしょうか?
ネットや本で色々調べたのですが、なかなか理解できません。どうぞ、ご教授ください。   

A 回答 (3件)

 事故でのお怪我心よりお見舞申し上げます。


まず「一度精算の手続きを」との事ですが、示談をすれば(後遺障害は別です)傷害に付いては全て完了ですので治療費などの支払いは自己負担に成ります。
途中で精算出来るのは被害者としては交通費・休業損害です。
賠償金額の内容を拝見致しますと。
(既に任意保険での計算内容になっていますので自賠責保険の計算方法では有りません)
1.治療費に付いては・直接病院に支払いますので問  題は無いでしょう。
2.休業損害(家事従事者として認定)
  1日(5,700円)×107日を半分にしたの  は家事の仕事が出来なかったのは107日の半分  ぐらいであったろうと、担当者が判断したから   です。(日数の協定に付いては話し合いの必要が  あります。)
3.慰謝料に付いては、任意基準ではこの位の金額に  成ります。
4.交通費は電車での金額が通院日数分に対して請求  出来ます。
◎事故状況が解りませんが、10%の減額に付いては 貴女にも過失があったとしての減額です。(任意保 険では過失相殺をされます。)
 内職代に付いては家事従事者として認定されていま すので、改めて請求は出来ません。何れにしても示 談をすればこの事故でのお怪我に付いて全て完了と 云う事ですので慎重に対応して下さい。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
休業の損害については、話し合いの必要がありますとのことですが、この1/2というのはあくまでも担当者の主観と考えてよろしいのでしょうか。
また、自賠責保険と任意保険での計算が切り替えられているのは、計算の結果120万円を超えたからということでよろしいのでしょうか。

お礼日時:2005/06/11 21:21

 NO.1のご質問の回答を致します。

家事従事者の日数の認定はおっしゃる通り担当者の考えでしょう、任意保険の担当者は「通院日数の全て家事が出来なかった訳では無いでしょう」と云って日数を絞りたがるでしょう。そこで日数に付いて話し合いになるだろうと言う事です。現在53.5日分の提示をされている訳ですが、それを幾日までに増やすかが交渉です。また自賠責保険の傷害の限度額は総額で120万円ですが、これを超えたところで任意保険の考え方になり根元から任意保険の計算に成ります。従って過失相殺をされます、判例タイムスの通り、修正要素が無けれ10対90の事故に成りますので10%の減額はしかたがないのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

わかりやすくご回答いただき、どうもありがとうございました。これを元に、もう少し交渉を続けたいと思います。

お礼日時:2005/06/13 19:38

事故状況が判りませんが、相談者にも過失があると判断された物と思われます。



パート代の収入が1日5,700円を超えるのであれば、休業損害をパート収入で請求すれば良いでしょうが、5,700円以下なら主婦休業の方が良いでしょう。
交通費は当然請求できます。
休業損害の50%というのは、当初は100%だったものが長期に渡って来ますと徐々に火事に復帰できるであろうという観点から、減額されていきます。

最重要ポイントは、「なぜ、責任負担が発生するのでしょうか?」という質問です。
自動車対自転車の事故だから必ず100:0だと思っていませんか? 自転車は軽車両であり、道路交通法の適用を受けますし、たとえ歩行者であっても過失は問われます。 ただし、弱者保護の規定により歩行者や自転車の過失を少なくする過失割合規定があります。
まずは相手が100%悪い、という観念を捨てることが必要です。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございました。
責任負担についてですが、事故状況は
信号のない交差点で、左方向からの車は一時停止の表示あり
私は、横断歩道のそばをその車を目視しながら直進していました。
車は、進行方向左手のみを注視しながら直進し、私と接触しました。保険会社が事故の判例として提出してきたのが 別冊判例タイムズのNo.16の271pのコピーで 判例194?の事例です。
この判例をそのまま受け入れるべきですか?
もし、不満として争うことになった場合、警察の事故調書などを自分が提出することは可能ですか?

お礼日時:2005/06/11 21:31

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