街中で見かけて「グッときた人」の思い出

アルバイトで伝票入力の仕事をしていて、入力ミスをし、退職した会社へ未払いだった給料(約8万)を貰いに行きました。未払いだった理由は入力ミスの代価としてです。労基に相談し、その内容で会社に「会社名を出さずに、労基に相談したら、ミスとは別で、給料は貰えるそうで、貰えなければ、労基に来るように言われました」と会社に言ったら、取りに来るように言われました。
会社の指定した時間に給料を貰いに行きました。
損害の総額は16万であると、今日聞かされました。ミスの発覚した時点では誠意で十分に謝りました。今日も謝罪して来ましたが、謝罪の時のお辞儀の角度が悪くて、やり直しを命じられ、最後には、相手の手で肩を押されて、深々と頭をさげさせられました。その後、ミスには関係ない内容まで持ち込んで、怒鳴られながら文句たらたら数分間。
その後、やっと給料貰えたけど、5120円足りない。これを会社に貰いに行くとしたら、また今日みたいなこと繰り返すの?5120円捨ててしまえば、いいけど、会社側が意図的にしたのかも知れないと思うと悔しい。どうしたらいいですか?
この質問はNo.145281(10/3 19:05)から話が進展し続いています。

A 回答 (5件)

 その会社の計算ミスかも知れませんから、一応事情を聞いてみましょう。

あるいは住民税の一括徴収とかかも知れませんよ。
 先方の間違いであったなら、もう謝罪は済ませているのですから、堂々と貰いに出向きましょう。今日の続きでイヤミを言われることもあるでしょうが、多少は我慢しましょう。で、我慢できないほどの言動があったら、その時には、5120円を貰わずに帰って来てしまえば良いんじゃないでしょうか。

 会社が意図的に減額した場合であったら、お気の毒ですが、この5120円は捨ててしまいましょう。損害賠償を求める訴訟を起こされたら、5120円では済まないことになってしまうでしょうから。
 金額的から推測するに、減給制裁の可能性もありますね。労働基準法第91条に定める「平均賃金1日分の半額」かも知れません。

 ともあれ確認はしたほうが良いでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
労働基準法を無視して、時給を下げてあったことがわかりました。
 苺子

お礼日時:2001/10/05 20:16

どちらにせよ、労働基準監督署にいって理由だけは聞いておきましょう。

追加で払ってもらう場合でも、行きたくなければ、振りこんでもらいましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

時間単価を説明無しに下げられていました。(800円→750円)
労基に相談したら、労働基準法違反だそうです。

会社は振り込んでくれません。会社の暇な日時指定で取りに来るように言われ、数十分かけて文句言いたくて仕方ないみたいです。

3回もの、回答ありがとうございました。

お礼日時:2001/10/05 20:09

 どうして、その上司の人がそこまであなたに厳しくするのか


という事が非常に気になりますが。
あなたの態度に問題があったのか、単にイヤな奴なのか...

 いずれにしても、もう嫌な思いはしたくないでしょうし、もう諦めたら?
どうしても、5千円取り返したかったら、こんな所で愚痴ってるより
親にでも相談した方がいいでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

5千円だけでなく、今月分の数日分のバイト代も今月末の支払日に貰いに行くつもりです。

会社の相手は怒ると何をするかわからないタイプなので、昨日バイト代を貰いに行く時は一人では怖くて、父親に一緒に行ってもらいました。親子して怒鳴られてきました。

お礼日時:2001/10/05 20:34

 つくづく散々な目に遭われているようで。

。。
 明細書の金額はどのようになっていましたか?

(1)明細書には正規の額で、現金が少ないということになっているのか?
(2)明細書で時給が(従来)800円→750円、とかって引かれているのか?

 (1)の場合、大変に残念な話なのですが、自宅に戻られて(受領現場でなく)現金を確認されたのでしょうから、「ちゃんと入れた」「無かった」という水掛け論になることは必死でしょう。
 金銭を受領する際に確認する義務が maikoさんにあったにも関わらずその責務を果たさなかった非もありますので、元々入っていなかったことが立証できない限り、5120円は現実にはどうにもならないと思います。こればっかりは「ぼったくられた!」という世界ですが。

 私も以前、割と親しい人と300万円ほどの現金の受け渡しをしたのですが、さすがに眼前で銀行封の付いたままの万券を勘定するのも失礼かと思い、数えずにそのまま銀行に預けにいったら、私の予定額よりも一万円足りないと窓口で言われ、一体どこで一枚消えたんだ? で結構困ったことがありました。
 銀行窓口のお姉さんが×××ということはあり得ないでしょうし、元々受け取った時点で1枚抜かれていたのか、はたまた私が道中ガソリンをスタンドで入れた際に、その中から一枚抜いて支払ったのか(無意識のままに)???
 結局こればっかりは現金を受け取った相手に再確認するわけにもいかず、「泣き寝入り」でした。

 長くなりましたが、(2)のケース(給料を下げられた)であれば、労基に相談に行けば解決する可能性はあります。

 入力ミスの過失が分からないのですが、ご自身で「過失はあったように感じる」と反省させられることをあるのでしたら、まぁそのままにしておいてあげるのも大人として分別のある行動だと思いますが。(ミスによって減給されたと反省して下さい)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>(2)明細書で時給が(従来)800円→750円、とかって引かれているのか?
この形でした。 何の説明も無く、750円で計算されてます。これは私がミスをした以前の期間のものです。
労基にも相談しました。ありがとうございました。

ミスしたことに対しての謝罪の気持ちと、数割の弁償する気持ちはあるけれど、法律無視しためちゃくちゃの会社の言動が許せなかったです。
 苺子

お礼日時:2001/10/05 19:51

 私が現段階でベストだと考える方法は、maiko1002さんの賃金未収分と、会社の損害賠償請求権とを相殺する旨の内容証明郵便を送付することです。


 内容証明郵便の文面は、挨拶等を抜きにすれば、「私は、貴社から、平成○年○月○日から同年○月○日まで(*1)の勤務期間に係る賃金のうち、5120円を未だお支払いいただいておりません。ついては、本書面により、私が貴社に対して負担し得る損害賠償債務と、前記5120円の未払賃金請求権とを、対当(*2)額をもって相殺いたします。」とすればよいかと思います。

 賃金債務と損害賠償債権の相殺の禁止(労働基準法24条1項ご参照)は、労働者にいったん現金を渡し、生活費等に支出する機会を与えるという労働者保護の見地に基づく法理です。
 ですから、労働者であるmaiko1002さんの側からその保護を放棄して相殺を主張なさることは、何ら制限されません。

 未払いが減給制裁を理由としてなされた可能性もありますが、現段階でmaiko1002さんがあれこれお調べになる必要はありません。会社側が損害賠償請求訴訟を提起し、maiko1002さんが上記の相殺による賠償義務の一部減額を主張された場合に、会社側が、maiko1002さんの相殺の主張に対する反論として持ち出すことになります。

*1 時給50円カットの対象期間を記入してください。
*2 「対等」ではありませんので、ご注意。
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この回答へのお礼

アドバイス、ありがとうございました。
せっかく良いアドバイスをして頂いたのに、会社側が嘘を言い出したせいで、未払いではなくなり、この方法が使えませんでした。
何度も回答して頂いて、またお願いするのはとても心苦しいのですが、
No.164840(11/7 21:57)に新しい質問を載せました。
もし、嫌で無かったら、見てください。

お礼日時:2001/11/07 22:08

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