プロが教えるわが家の防犯対策術!

会社の経営者がいい加減で、経理もいなく
社長が給料計算などをしております。

口座振込みなのですが、「ごめん。今月ちょっと計算まだで給料遅れるわ。」
なんて軽く言われる事もしばしば。

たいてい、1日、2日の遅れで済みますが、家賃等の支払いが出来ない事もあります。

14.6%の遅延金を請求出来るとサイトで読みましたが、
具体的にどう計算するのかよくわかりません。

この給料だといくらになるのでしょうか?

基本給15万円
交通費1万円
残業代2万円

社会保険21225円
雇用保険900円
所得税2860円


1、1日、2日の遅れで遅延金の請求が出来るのか?
2、具体的にいくらの請求が出来るのか?
3、遅延金の他に何をいくら請求できるか?


よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

遅延金の請求は自由に出来ますが


社長が「うん、わかった」とは言わないと思います。

その遅延金を確定させるためには、あなたが遅延金の根拠(法的、慣習等)と、あなたの身分、社長との雇用関係等の詳細の書類を作成し、訴訟に持っていき、遅延金を法的に確定させられたら、もらえることになります。

もらえもしないお金を計算するのも面倒ですが、1日だけ遅れたということで
18万円x14.6%/365x1日 という計算です。

なぜ14.6%なのかもあなたが裁判所で説明する必要がありますが、結論は72円です。

72円もらうのに社長に請求しますか?

「裁判でもなんでもしてみろ!」と怒鳴られると思いますが・・(^_^;
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この回答へのお礼

そういう事ですか。ありがとうございました。

72円…

お礼日時:2012/06/22 15:33

たった15万程度の給料で延滞金なんてごくわずかですよ。


個人的に請求は出来ますが法律上は無理です。
不満がある場合は労働基準監督署に相談して監督署から改善するよう会社に言ってもらってください。
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この回答へのお礼

ありがとうございましたー!

お礼日時:2012/06/22 15:34

全く、遅延金の対象にはなりえない質問内容です。


逆に、質問者自身が、訴えられかねません。

この回答への補足

その理由は?

補足日時:2012/06/22 15:25
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