妹のことでアドバイスをいただけたらと思います。
妹は自営業の家に嫁ぎました。
義弟の実家で同居しています。
アドバイスをいただきたいのはここからなのですが、
義弟の父親が毎月お給料を支払ってくれないようなのです。
「今これだけしか手元に無いから、残りの半分は来月渡す」と言うものの、翌月になっても支払われないそうです。
翌月も同じようなことを言われて、また半分しか支払われなかったりで、
生活が苦しいと言う妹が不憫でなりません。
妹も保育士として働いていますが、正社員ではないので安月給とのこと。
2人のお給料を足して、ようやく1人分の収入になるようです。
私は母子家庭なのですが、話を聞いていると私の収入よりも少ない可能性があります。
義弟は父親にお給料の請求をしないのかと聞くと、言いづらいとのこと。
その家(近辺)は一家の大黒柱に忠実なのです。
父親の言うことに逆らわないといった感じです。
義弟の母親も夫の言うことには逆らいません。
お給料を支払わないのは今月の売り上げが少なかったからではないようです。
父親は週に2回は近所の人と飲み歩いたり、ゴルフをしたりしているようです。
いくら親子といえども、こういうことはあっていいことなのでしょうか。
もちろん私がその家のことに口を出すことはしませんが、
妹に何かアドバイスできればと思い、投稿しました。
参考までに妹27歳、義弟30歳、子供1歳で、義弟は日給制ではなく月給制です。
よろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
まず家の商売を手伝っていて30歳にもなっていて決算書はごらんになってないのでしょうか。
売り上げの判断をするのに呑みに行ってるから、とかゴルフに行ってるからというのがわかりません。商売がなにかわからないのでなんともいえませんが、近所の人との持合でお仕事をなさっていて飲みやゴルフも仕事のため。。。というのは自営業ではよくある話です。
また雇用形態はどうなっているのでしょうか。会社の形態もわかりません。法人であるなら従業員か役員かきまっていますし、個人経営のお手伝いだとしてもお給料としてもらっているのなら社員でしょうから最低賃金も決まっています。
まず決算書をみせてもらうなりこっそり見るなり(?)して会社の経営状態を把握しましょう。その上でお給料が払えるかどうか判断しましょう。払えるのに払わないというならおやめになるのもよし、労働基準監督署に訴えるもよし、
妹様の旦那様が行動をおこさなければなんにもできません。
なるほど、決算書というものがあるんですね。
今日妹に会ったので聞いてみました。
「たぶんお義父さん、そういうのつけてないと思う。」との返事でした。
つけてないことは無いと思うのですが、今度もう一度聞いてみたいと思います。
まずは決算書の確認→義弟による行動が先決ですね。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
労働基準法
第116条
2 この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない。
このご質問のケースはこれに当たるかどうかで対応が変わってきます。
労働基準法の適用がない場合(つまり同居の親族のみを使用している場合)は、訴訟以外に方法がありません。理由は上の条文によって労働基準法上の保護が受けられないからです。
適用がある場合は、労働基準監督署に訴えれば一応処理できますし、刑事事件にすることも一応可能です。使用従属性があれば、同居だろうが、親族だろうが適用関係は全く関係ありません。(なくて曖昧なら微妙ですが・・・)
ただ、結局のところ、本人次第ということでしょうね。訴えるにしても監督署に処理してもらうにしても妹さん(実際に不払いを受けている人なので旦那さんは全く関係なし)の意志次第です。この状況に問題があるなら、思い切って訴える方法もあるでしょうね。
まさに同居の親族のみの自営業です。
義弟が自分の親と同居しているからか、全く焦りを感じていないところがことの原因だと思います。
おそらく義弟の父親も、妹が外で働いているから給料半分でも生活していけるんだろうと考えているのかもしれません。
妹にもう少し詳しく説明してみようと思います。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
身内でやってる自営業だと、公私の境目が曖昧です。
> もちろん私がその家のことに口を出すことはしませんが、
その通りで、当人が問題意識を持って、経営者に必要な要求を行わない限り、行政だろうが労働者支援団体だろうが、対応できません。
食べるものも食べられない、着替えも無いとかの状況なら、地域の民生委員などの相談員や人権擁護団体は対応できますが…。
同居しているので食べるものには困っていないようです。
(食費を払っているのかはわかりませんが^^;)
義弟が父親に要求を行わない限り難しい問題ですね。
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