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従業員が居なくても,社長や役員でも加入できる特別加入制度があり入ることができると教わったので早速,商工会議所にある労働保険事務組合に聞いてみたところ,雇用保険とセットでないと受け付けていないとのこと(中小企業事業主ということか)。つづいて労基署へ問い合わせてみたところ一人親方の場合建築業などしか加入できないとのことでした。涙
私の知り合いは同業種で加入しています。(違う県ですが)
どうにか加入する手はあるものでしょうか。

A 回答 (3件)

業種は何をされていますか?確かに一人親方として労災加入できる業種とできない業種があります。


知人の方は、「雇う見込みがあるか雇っていることにして」特別加入したとのことですが、中小企業の事業主として特別加入し(第1種特別加入)、労働者を結局長い間雇っていなかった場合、保険給付されなかった裁判の判例があります。
今回の特別加入の目的が、親会社等から言われ、特別加入しなければ、現場に入れてもらえないような場合、やむを得ず、知人のような対応を取ることも、一つの手と思われます。しかし、労災事故後の保険給付が目的であれば、知人の方法はとるべきでないと思います。
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専門士業は質問の場合は社会保険労務士に頼むべきです。

他の士業の方は料金は取れません。法令違反です。罰則もあります。雇った事にして云々は・・・。これは問題外です。監督署から処罰を受けます。特別加入は、中小企業事業主、1人親方等、海外派遣者、に限られます。
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知人に加入経緯を聞いてみてはいかがですか?

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この回答へのお礼

知人は従業員を雇う見込みがあるか雇っているということにして公認会計士等の専門家に手続きを依頼したようなんです。やはり専門家に頼まないと無理なのでしょうか。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2005/06/28 19:16

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