アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

教員免許取得を希望していますが、自分が新法と旧法のどちらに該当するかがわかりません。
私は、平成8年4月に大学商学部に入学し、平成12年3月に卒業しました。
私の在学していた大学の学部には、高校商業の教職課程があります。
ただ、私は教職課程をとっていません。
一体、私は新法でしょうか、それとも旧法になるのでしょうか?

A 回答 (5件)

免許を取るのはこれからならば、新法でしょう。

    • good
    • 0

 教員採用試験を受験するための、「単位」の新法・旧法のご質問かと思います。


下記URLに新法と旧法の取得単位の比較がありますので、参考にしてください。新法はへいせい10年から適用になっているようですので、新法に見合うだけの単位取得が試験を受けるための要件です。

参考URL:http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/12/yousei/to …
    • good
    • 0

 kawayanmanさんが教員免許状を申請を予定する都道府県の教育委員会に相談・助言の判断でほぼ確定するすると思います。

申請予定ができるのは、現在居住している都道府県教委、出身大学の所在地の都道府県教委、どちらかになります。
 相談に行かれる際には出身大学の単位取得証明書を必ず持参して教育委員会の教職員課教員免許係(係名称は都道府県によってちがったりします)へ直接出向いて下さい。懇切丁寧に説明してくれます。
 旧法か新法かとの問題ですが、在学期間から云えば旧法になります。けれども教職専門科目をこれから取って必要単位をそろえるということでしたら新法です。新法(平成10年入学者以降)により教職専門科目が大幅増になっていますので、通信制の大学にしろ、母校に科目等履修生にもどるにせよ片手間にはとりにくいです。
計画を立てて三年くらいの時間がいると思ってまちがいないし、教育実習の最低二週間連続で休暇をとることができなければなりません。
 それらの苦労を経て、単位をそろえた上で正式の申請となりますが、大学が一括して行う申請に対して「個人申請」と呼ばれます。書類(申請書・宣誓書・本籍証明書等)を提出して免許状が手元にくるまで私の場合4ヶ月かかりました。(北海道の場合)都府県の場合もほぼ同じくらいでしょう。
 なお、以上のことは、免許取得までの件です。教員採用試験については取得見込みの段階で受験可能です。それは申請を出して以降になりますが。 

この回答への補足

私は在学中に、簿記やマーケティングなどといった商業教員に必要な専門科目(旧法なら40単位)の単位をほぼ充足しています。当該科目の単位は36単位なので、あとは、職業指導という商業教員になるための特有な専門科目の単位を修得するくらいです。もちろんね日本国憲法や体育実技も習得しています。教職課程を取っていないので、教育原理や学校経営論などの教職単位は一切ありませんけど。やはり私き旧法になる気がします。

補足日時:2001/10/10 09:55
    • good
    • 0

回答の補足です。

旧法で申請できるのは、これから取る教職専門科目が旧法で指定された科目に相当・振替することを申請する教育委員会が認めた場合に限られます。(そうでない場合は新法に基づく単位取得の相談を教委にして下さい)
 現在開講されている教職専門科目については、基本的に新法に基づいたカリキュラムに基づいた内容で学習内容が定まっているので、同一名称の科目名であっても、中味が異なるので相当・振替がきかない場合が生じることがありえます。現在大学で開講されている科目が、旧法及び新法両方に承認されていれば問題ありませんが、カリキュラムの移行処置により旧法に基づく教職専門科目は原則として平成13年度を最後に、殆どの大学で終わってしまいます。
 従って旧法で申請できるようにするには、以下の点を教育委員会・大学に個別に問い合わせることになります。

先ず、教育委員会に行ったときに、単位取得証明書(明細記載付)、これから単位を取りに行く予定の大学が開講する教職専門科目の一覧を持参して、

「教科専門科目を満たしているので、これから取る教職専門科目を旧法に基づく科目として認定・振替していただけることが可能なのか?」
 1)その場合具体的にはどの科目を取ればいいのかの指示。
 2)単位を与えた大学が「旧法に基づく内容で履修し単位を与えた」とする単位取得証明を出せば、旧法に基づく単位として無条件に認定して頂けるのか?

次に、教職専門科目を取得するために行く予定の大学の教務課や願書を見て、願書を提出前に、大学へ下記の確認が必要になるはずです。
 教務課の担当者に、旧法による教員免許取得を目指していることを説明して
  1)「開講される科目は旧法に基づく申請科目単位に振替ないし相当としてつかうことができるのか」
 (入学後に新法による単位取得しかできないことが分かってからでは遅いので)
2)「教育実習の単位は取得できるのか」
 (大学の設備上、学士を取得した大学へ戻って教育実習をしなさいという場合)


以上のことは、教育職員免許法の運用が、単位の授与は大学が責任を負い、免許状授与は都道府県教委が責任を負うという、システム上、申請する本人が調整することになっているようです。(脱線しますが、一つの免許を申請するのに三つの大学で取得した単位を積み上げて申請した大学院の知り合いがいました)
 その他色々ありますが、今回の改正が学習指導の背景となる教科専門科目よりも生活指導重視の教職専門科目増へシフトしたために、在来よりも手間がかかるようです。免許状を出す教育委員会の判断で、新法か旧法か、決まるので、相談の結果どのようになっても頑張ってチャレンジして下さい。
    • good
    • 0

教職課程を取っていないことは、大学在学時に「教育に関する科目(教育実習等)」を履修していないことになりますので、新法になります。


なお、慶大、名古屋外大、大阪商大にある教職特別課程(1年制)に進学すれば、商業の教科に関する科目を流用可能です。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!