プロが教えるわが家の防犯対策術!

現在所有している工場(建築基準法上の工場)を倉庫(建築基準法上の営業倉庫)に用途変更したいと考えています。延床約3,000坪の4階建です。用途地域は工業地域で耐火建築物です。採光のため窓がありますが、そのままで倉庫にできるのでしょうか?1,500m2区画していますが、倉庫の場合区画を狭くするようなことがあるのでしょうか?排煙は自然排煙が設置されています。倉庫業法の申請に関連する事項はあるのでしょうかその他、法的に留意する点を教えていただけませんか。

A 回答 (1件)

建築基準法・消防法では、原則的に工場と倉庫はほとんど同じ扱いをされています。


ですので、工場としての規制を満足している場合には倉庫として使用するのはほとんど問題はありません。

しかし、倉庫で保管するものが、危険物・指定可燃物
に該当する場合は、消防設備が必要になります。
ですので、何を保管するか品目を制限させる場合が出てきます。
所轄の消防署に問い合わせる必要がありますし、防火対象物の変更届けも必要でしょう。

1500m2で区画は、建築基準法施行令第112条で、主要構造を耐火構造としたもの、又は、準耐火建築物に、原則として要求されています。
耐火建築物であれば、用途に係らわず1500m2毎の区画が満足されていれば問題ありません。

倉庫では、積載加重が大きくなる場合があるので、強度のチェックが必要になります。
あわせて、耐震調査も行うと良いでしょう。

この回答への補足

貴重なご意見参考になります。ありがとうございます。
倉庫業を営むものが、国交省に申請する倉庫業倉庫の届出の中で、1類~3類倉庫に該当する倉庫は窓が無いことが明記されています。これは荷崩れ防止等の問題、つまり倉庫使用者側の問題で建築主事宛の用途変更申請とは直接関係無いと言うことでしょうか?
また、倉庫の排煙についての〔可燃物〕の定義をご存知なら教えていただけますか?

補足日時:2005/07/02 00:30
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!