プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

先ほどはつまらない質問をして申し訳ございませんでした。
また教えて下さい。

親から150万の融資を贈与税を払って受けるとします。
それで将来お金が出来た時に、贈与税が掛からない年間110万
以内で数年に渡って親に返す(贈与する)って事は可能(違法にならない)
ですか?

A 回答 (4件)

150万円の親からの贈与は、控除が550万円ありますので贈与税がかかりません。

この回答への補足

先程の質問も答えて頂いているのでご存知だと思いますが、
親から贈与を受けて再来年の3月まで住宅に住めないのですがそれでも
かからないのですか?
又贈与税のどうのこうのよりその後の質問が重要なのでご存知
でしたら教えて下さい。

補足日時:2001/10/12 11:56
    • good
    • 0

 NO1の追加です。

表現に誤解を生じるかもしれませんので、次のように訂正します。

 贈与税は下記の計算式により、550万円までは贈与税がかかりません。

 550万円/5-110万円=0

この回答への補足

前回の質問で翌年の3月までに(3月までじゃないです)住めない
と少しややこしい書き方をしたかと思いますが、
実際住めるのは再来年の3月です。
これだと贈与税かかってしまいますよね。
マンション購入なので大丈夫なのですか?

補足日時:2001/10/12 12:11
    • good
    • 0

 返済が前提である場合、贈与税はそもそもかからないはずです。

ただ、贈与とみなされないために、借用書および返済計画書を作成するのが普通です。人によっては、公正証書をつくる人もいます。

 税務調査が入った場合、返済計画書通りに返済されていないなら、「これは何でですか?」と追求されるでしょうね。「将来お金ができたときに」は、税務署には通用しません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

こういった事は可能(法律内)ですか?
親から融資を受けます。

何年後かに、親への援助という形で贈与税のかからない範囲で
お金を渡します。

一度もらって、また違う形であげるみたいな感じです。

お礼日時:2001/10/12 12:21

>親から融資を受けます。


>何年後かに、親への援助という形で贈与税のかからない範囲でお金を渡します。

 私は税務の専門家ではないのですが、それは恐らく構わないと思います。

が、

 それよりは、最初から借用書と返済計画書とを作成しておき、まずは少額ずつ返済して、後は金利節約のために繰り上げ返済する、という形を取る方がよほどよろしいのでは? これでしたら贈与には該当しないはずです。

 ただ、先にも言ったように、私は税務の専門家ではないのでこの答えが正しいかどうかの確証がもてません。不動産屋さんにお尋ねするのが一番ではないでしょうか? 彼らは案外よく知ってますよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

いろいろアドバイスを頂きありがとうございました。
お金の事って難しいですね。
ほんと今時間が無くて大変な状態です。

お礼日時:2001/10/12 13:35

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!