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新築一戸建ての契約期間について教えて下さい。
たとえば、10月28日までの契約書を交わし、業者の都合で
期間内に出来上がらない場合は、仮住まいの家賃等どうなるのでしょう?
今までこのような話は聞いたことがなくどのようにすべきか見当が付きません。よろしくお願いします

A 回答 (1件)

引渡し時期が契約書に明示されていて、それを業者が遅延する場合、損害賠償できます。


 仮住まいの家賃等は当然、業者負担です。
 完成までの仮住まいの家賃・敷金、引っ越し代を業者負担する旨の「念書」に記名・捺印させ、業者に仮住まいを用意させることです(期限切って)。
 自分で先に出して、あとで精算、の方式では、負担額の約束が守られない可能性があります。
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