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運送会社トラックが荷物を載せたまま火災発生、荷物が焼損したり水びたしで発送元に戻って着ました。発送伝票は親伝票1枚と子伝票2枚の3個口ですが損害額を算出し伝えると伝票(原本)上限30万円までと約款に書いてあるとの事で親伝票の上限30万円までだけで残り2個口は発送料金も親伝票と同額なのに保険対象外との回答でした。親伝票を3枚貼れば問題なかったのですが元々双方にとって子伝票の方が3個口と分かり分割配達の恐れが無く便利でした。しかし今回業者の言い分からすると損害額が保証しきれません。今回の火災は業者トラックの整備不良から発生した火災事故でした。焦点は3個口で送料同価格なのに親伝票しか保険が効かない事に納得が行きません。
業者の言い分は正論なのでしょうか?

A 回答 (6件)

>伝票(原本)上限30万円までと約款に書いてあるとの事



そういうことではなく、実際に貴方が約款を熟読吟味して、事実関係の確認をしなければいけない。事実関係の確認の無いまま、こういうところで質問しても意味は無い。約款とか契約書に、そういう事案に対する処理方法も全て明記されている筈なので、改めて、きちんと読み直しましょう。保険の上限額も知らずに発送依頼していたことの方が問題のような気もする。

この回答への補足

回答有難う御座います。20年以上前から取引の為契約書など存在してません。たしかに業者に約款を見せて頂く事にします。
親伝票には確かに上限30万円と記載されてますが、子伝には保険の有無は記載がありません。

補足日時:2014/08/27 17:07
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業者の言い分は正論です。



納得いかなければ
訴訟でもすればいいです。

弁護士費用が100万から必要ですが。
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この回答へのお礼

回答有難う御座います。業者は一応こちらの言い分はを確認してそれから正式回答出すようですが、何がなんでも30万円じゃないみたいな話っぷりです。

お礼日時:2014/08/28 14:55

損害保険は一伝票(親伝票)につき上限30万です。




運送会社の解釈では、親伝票がひとつであれば3小口であってもひとつと見なしています。だから送料も同じなのです。


また、ヤマト運輸であれば30万以上の品はヤマト便を使うよう促しています。


貴方がヤマトの宅急便であれば勝ち目は無いと思います。
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この回答へのお礼

回答有難う御座います。ヤマトさんではないのですが・・厳しいですかね。

お礼日時:2014/08/27 19:01

宅配便が安いのはそれだから安いのです。

もしそう言う保証まで全部求めたら、いまの料金では済みません。とても高いものになるでしょう。約款(契約書)はそのためにあるのです。もしおいやなら、以後宅急便はお使いにならないことです。運送会社に頼んで、しっかり保険をかけて運送してもらうべきです。
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この回答へのお礼

回答有難う御座います。別に保険を掛けると10円で1万円の保険なんですが、毎日価格が違う物に相応の保険を掛けるのも難しいんです。しかし宅配便を使わない訳にもいかないし・・・

お礼日時:2014/08/27 19:01

正論でっせ!


そもそもの話
>元々双方にとって子伝票の方が3個口と分かり分割配達の恐れが無く便利でした。
あんさんの便利と思う「甘え」で起こった事じゃ無いでっか!
甘えの代償が「60万円だった」っちゅう事ですわ!
まっ!普通火災するとは思えんので・・・
ある意味「運が悪かった」でんな!

この回答への補足

自分だけ便利な訳では無く業者も個数の把握と何より複写5枚綴りの親伝票よりシール1枚の子伝票の方が確実に伝票コストが安いです。(伝票代は業者負担)古い話なので確かめようがないですが複数個口は親伝票1枚で残りは子伝票を使って欲しいと業者からの依頼だと思うんですけどね。

補足日時:2014/08/27 18:35
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どこの業者か分からないので一般論になりますが、大手の運送会社がホームページで公開している運送約款では損害賠償額は荷物の価格が上限で、引き受け可能な荷物の価格は「1梱包30万円」が上限と定めています。

(大手は横並びで同じ表現)

利用された運送会社も同じ規定であれば、3個口は3梱包と解釈できるでしょうからそれぞれ30万円を上限に損害賠償請求できる可能性があると思われます。
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この回答へのお礼

有難う御座います。私と同じ考えでちょっと安心しました。
業者にはその点を言ってみます

お礼日時:2014/08/27 18:23

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