プロが教えるわが家の防犯対策術!

非常に困っていますのでよろしくお願いします。
一人暮らしの義父(嫁の父)が1月と2月に訪問販売の布団を購入してしまい
総額70万のローン契約を業者と結んでしまいました。
久しぶりに父宅に遊びに行って、新し布団を見て驚愕し問いただすと・・・
「打ち直ししますよ・・・」と言うお決まりの手口で購入してしまったようです。
父は耳が遠くなっていて、識字能力と言うか簡単な漢字程度しか理解できないような人です。
もちろん本人も高額な布団を買ったと言う認識はなく、私たちの話を聞いて驚いていました。
ローン契約書の署名は筆跡が父ではなく、業者の人に書いてもらったそうです。もちろん捺印はされています。
クーリングオフ期間も過ぎてしまっていますので、このような場合解約する方法はないのでしょうか?
どうか、よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

ご質問の経緯どおりであれば、まともな弁護士(もしくは簡裁事件代理権のある司法書士)に依頼すれば、どうにかなります。

詳しい説明はここでは不要だと思われます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
とりあえず消費者センターなどに相談して見たいと思います。

お礼日時:2006/03/20 21:28

クレジット会社にいました。


署名がご本人様のものではないというところが気になります。布団は使用しているのでしょうか?電話で契約確認していると思いますので(おそらく、業者は相槌うてば良いよとか言っているに違いないのですが・・・。)一度、クレジット会社に連絡を取ってみると良いかもしれません。業者による契約書の偽造、商品や金額の説明不足も問えるかもしれません。善良な企業なら質問者様の話を聞き、業者に問い合わせ等してくれると思います。
もしくは最寄の消費生活センターに相談してみてください。何かしら教えてくれるかもしれません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
布団はすでに使用してしまっています・・・。
契約時に業者からの脅迫強要などは受けていないようですが
本人はこれほどの高額な契約だとは思っていなかったみたいで
きっと、うまいように口車に乗せられたような結果です。

もう一度、父から契約時の詳し状況を聞きましてから
消費生活センターなどに相談して見たいと思います。

お礼日時:2006/03/20 21:33

法的には署名押印も記名押印もさほど違いがないので他人が記名すれば当然に無効と言うわけではありません。


どこに相談しようとあなた側が詐欺等の取り消し原因を証明しない限り解約は難しいです。
今後このようなことがおきないように成年後見制度の利用をお勧めします。
最後に口車に乗せられたとすれば詐欺の取り消し原因にあたりません。
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<クーリングオフ期間も過ぎてしまっていますので・・・>


そういう業者の契約書はえてして、クーリングオフ期間の算定の起算点の対象となる契約書といえるようなちゃんとした契約書は交付していません(たとえば、商品の内容はどれだけ特定した記載をしていますか「布団一式」などと書いているのが普通ですが、それでは、いまだクーリングオフの可能な状態といえます)。
 私は、結果の保証をできる立場ではありませんが、少なくとも、ここで消極的な回答を見て、泣き寝入りするような事例ではないし、ひとり、ふたり、専門家に相談して、「あきらめなさい」みたいなことをいわれても、その人の能力には疑問を持ち、他の専門家に当たってみるべき事例です。
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