個人事業主で、夏にアルバイトを2名ほど長期で雇う予定です。給料は交通費別でつき10万円を支払い、雇用保険も入る予定です。
そこで質問なのですが、実際に支払うアルバイト料をどうしたらいいのかが恥ずかしながらわかりません。
源泉徴収を10万円の5%を差し引いて渡すべきなのか、扶養控除等申告書を出してもらって、税額表に応じた金額を差し引くべきなんでしょうか。
また、扶養控除等申告書は税務署にいつ提出すべきものなんでしょうか。また、徴収した税金はいつ税務署に払えばいいのでしょうか。
何も言わずに黙っていれば、源泉徴収もせずに雇用保険を差し引いた給料をそのまま渡せるのではないかとも思っています。
全く無知で申し訳ないのですが、ご存知の方ご指導のほどよろしくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
#2です。
>税務署はそれを知らないはずです
そのとおりですが、確定申告で「給与手当」を経費にあげれば、従業員を雇っていると分かるんではないですか?
それを「給与手当」でなく別の項目にして、所得税を納めないようにすればそれこそ悪質と取られてもしかたありません。
>基本は翌月の10日までに納めるということですが、納付書等税務署で用意するためには、勝手に「○○氏の所得税です。」と言って税務署に言っても、向こうは「???」って感じになりますよね・・・
いまいち意味が分かりませんが、お答えします。
納付書には誰の名前も記入しません。
基本的に支給年月日、人数、支給額、源泉所得税額などを記入します。
確かに記入については各事業者に委ねられています。
しかしここで適当な金額を記入して納付額を少なくしようとしても、年末調整の結果報告(法定調書といいます)を提出すればだいたい税務署も不備など分かるようです。
法定調書は年末調整の合計表とも言われ、年末調整の結果を毎年翌年1月末までに提出する義務があるものです。
…とここまでお答えしてきましたが、税理士等にご相談される方が無難だと思いますよ。
本当に何度も何度もありがとうございます。
基本がわかってない私のわかりにくい質問にご丁寧に答えてくださり、ありがとうございます。
これで、私の中でもやもやしていた部分が解消されました。
No.4
- 回答日時:
#2です。
>しかし、扶養控除等申告書は自分で保管するとなれば、仮にもらってなくても甲欄での税額表を適応して大丈夫だということですね。調査が入った時までに用意できれば・・・。
甲欄で適用するには、あくまでも扶養控除等申告書を記入してもらうことが原則です。
甲欄で大丈夫、と言うのは…ちょっと違います。
扶養控除等申告書は2箇所以上の勤務先に提出することはできません。
税務署は、申告書に記入された従業員さんの名前や住所から、重複していないかどうか…ということはちゃんと調べます。
だからといって、偽名を使ったりすると悪質だとみなされることもありますのでご注意を。
まだ、「知らなかったので甲欄として計算していた」という方がマシです。
>それと、事業開始届けというのは、労働保険加入時に労働局に出すものとは違うものなんでしょうか。
事業開始の時、税務署・県税事務所(県民局)・市区役所にも届出書関係書類を提出してませんか?
どういう事業をされているかは分かりませんが、労働局に届けを出したことで、税務署から「届出を提出してください」といった感じのおたずねが来てませんか?
何度もご丁寧にありがとうございます。
よく考えてみれば、税務署に出した記憶がありました。
しかし、出した時は私一人での仕事でしたが、今度は従業員を雇って・・・となると、税務署はそれを知らないはずです。従業員増という訂正の届けのようなものがいるのでしょうか。
何かで届けない限りは、その従業員にかかる所得税というものが存在しなくなりますよね・・・
基本は翌月の10日までに納めるということですが、納付書等税務署で用意するためには、勝手に「○○氏の所得税です。」と言って税務署に言っても、向こうは「???」って感じになりますよね・・・
No.3
- 回答日時:
#2です。
扶養控除等申告書は税務署に提出する義務はありません。
ただし個々で管理・保管しなければなりません。
また、税務調査などで調査資料として見せるように求められる場合があります。
最近の調査では重点的に従業員やアルバイトの給料関係を見ることがあるようですので、提出しないからといっていい加減にしていると後で痛い思いをします。
>何も言わずに黙っていれば
これは難しいんじゃないでしょうか。
ばれた時には事業主の方の責任となることもあるようですのでお気をつけて。
なるほど。よくわかりました。
しかし、扶養控除等申告書は自分で保管するとなれば、仮にもらってなくても甲欄での税額表を適応して大丈夫だということですね。調査が入った時までに用意できれば・・・。
それと、事業開始届けというのは、労働保険加入時に労働局に出すものとは違うものなんでしょうか。無知ですみません。
人を雇うのって細々とでてきて大変なもんですね。
No.2
- 回答日時:
基本的に扶養控除等申告書を記入できる方であれば、「平成17年4月 源泉徴収税額表」(税務署で貰えます)の「甲欄」で源泉所得税の金額を決定します。
もしそのアルバイトの方の都合などで扶養控除等申告書を記入してもらえないなら、基本的には「乙欄」で源泉所得税の金額を決定します。
乙欄というものがある理由は、国の税収確保の観点からです。
扶養控除等申告書を提出できない人は年末調整や確定申告をせずに不足税額を支払わない可能性が大きいということから、源泉徴収の段階で多めに徴収しておこうというものです。
本来的にはアルバイトの方などは年末調整などしない場合が多いので、乙欄適用者として多めに所得税を控除します。
ただ、税額があまりにも違うので、乙欄適用者となる場合でも、甲欄によって税額を控除する事業者も多いのが現状です。
あと、税務署にいつ支払うのかというと、基本的には翌月の10日までとなってます。
6月分の給料でしたら7月10日。(その日が土日祝でしたらその後の一番近い平日)
事業開始の届出を税務署に出せば、勝手に納付書が税務署から送られてきますので、ご自分で金額など記入して金融機関で納付することになります。
ただ、毎月の納付が面倒くさいのでしたら、納期の特例の申請をすることにより、年2回の納付(毎年1月10日と7月10日)ということもできます。
さらに特例の特例もありますが、細かいことは税務署でお尋ねください。
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