ネット検索でこのような文面を見ました。
建設業法の規定
建設業法41条2項では、特定建設業者である元請け業者に対して、下請業者が孫請け業者に支払ってくれない場合、孫請け業者は元請け業者に対して、工事代金の立替払を請求できる場合があることを認めている。
もとより、この規定は、行政上の規制であって、孫請け業者に対して、私法上の請求権を認めたものではないと解されている。
現在A社を元請けB社を下請けC社を孫請けとすると
私はC社にあたります。
B社が民事再生法を申請するという噂です。
実際、B社は支払いを滞っています。
A社はB社に対して未払いの工事代金があります。
私C社はA社に立替払いを要求することができるでしょうか?
本日、弁護士相談に行きましたが法的な手段はないと言われました。それどころか、私C社も民事再生法を申請しなさいとまで言われました。
何かいい方法はないでしょうか。
宜しくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
文面からすると、A社は特定建設業者ですよね?!
おっしゃるとおり、41条2項は、許可をした監督官庁が「勧告できる」という条項であり、民法上の「債権」を直接的に意味するものではありません。だから、弁護士では解決できないんです。
41条は、一定額以上の工事を請け負うことができる特定建設業者に、その社会的影響力に見合う「道義的責任」を求めているものといえます。
だから、行政(大臣許可なら国交省、知事許可なら都道府県)からの圧力なしに解決は難しいです。
ただ、一個人が行政に相談して積極的に動いてくれるかどうか・・・?
ちなみに、過去に全国で「勧告」がされたケースは、神奈川県で一件あったのみと聞いています。しかし、「勧告」までならなくとも、行政の担当者から元請に「どうなっているか?!」などと電話が一本入っただけでも、かなりの効果があるようです。
参考URLのような組合があります。貴殿がお住まいの地域にこういうところがあるかわかりませんが、大手企業や行政に一定の影響力を持ち、かつ、こういう問題の解決に熱心に取り組んでいて、実績もかなりあるようです。相談してみてはいかがでしょうか?
ちなみに、41条2項は、賃金の未払いに関する条項ですので、請負代金を対象としていません。ただ、請負代金のうち、労務費に相当する部分の金額と根拠を明らかにすることで、その部分についての立替払いを実現したケースもあるようです。請負代金については、同条3項の「当該他人か受けた損害」と解釈して、元請に解決を迫れないことはないでしょう。
まさに下請受難の時代で、心中お察しします。問題が解決できることを祈ります。がんばってください。
参考URL:http://www.saitama-doken.or.jp/news/1051_4.html
回答ありがとうございます。
本日、早速電話してみました。
行政の方はB社がまだ存在するなら第41条は適用されないとのことでした。
A社の名前すら聞いてくれませんでした。
結局、私C社がA社に支払いをお願いするしかないのでしょう。
B社の社長は電話にすら出なくなりました。
弁護士に聞いたところ民事再生法を申請するとB社の弁護士から私C社に通達がくると聞きましたが
それもありません。
いったいどうなってしまうのか。。。
来週、違う弁護士に法律相談をする予定です。
No.3
- 回答日時:
ご質問に対する直接の回答ではないかもしれませんが、元請に立替払いをお願いするなら、早いほうがよいと思います。
A社からB社への支払いが済んでしまう前に話を持っていくことが重要です。
A社からB社への支払が済む前なら、A社にとって単なる立替払いですみます(C社に立替払いた額をB社への支払から差引き相殺できる)。
支払が済んだ後だと「立替払い=二重払い」になってしまうので、A社としては立替払いに消極的になるだろうと思います。
とくに工事が完成する前であれば、元請としては工事を無事に完成させることが一番大事ですから、つぶれかけて仕事を放棄しているB社より、実際に仕事をしているC社の味方になってくれる可能性が高いのではないかと思います。
回答ありがとうございます。
昨日、B社の代理人の弁護士から破産手続開始の申し立てをなすべく、現在その手続き中です。という文面の通知がきました。
A社とは現在話し合いをしています。
これからどうなるのか不安な日々が続きそうです。
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