A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
はじめまして
教員です。先日、個人情報保護に関して研修講師をつとめたこともあり、少し参考になるお話ができるのではないかと思います。
公立学校については、個人情報保護法に関して、直接の対象にはなりません。ですが、保護法には地方公共団体には別に条例等により個人情報を保護するようにという一文が書かれています。県立学校なら県の条例が、市立学校なら市の条例が定められていますので、その条例に従う義務があります。条例の内容はそれぞれに異なりますが、基本的には保護法と同様です。
質問者の方が資料を求めるなら、お住まいの都道府県のサイトから個人情報保護条例や情報公開条例がダウンロードないし閲覧できるかもしれませんから、探して一読されてみてはいかがでしょう?ちなみに、私の住む県は平成7年頃にすでに個人情報保護条例が制定されていました。知らずにいたとは、びっくりでした。…今回の保護法の成立に合わせて、4月から一部改正されました。
>プライバシーに関して、学校で行ってよいと思われることは次のうちどれか?
>という問題なんですが、どれを選んでいいのかわからなくて教えてください。
…意図があるのかどうかは分かりませんが、設問に曖昧さが残ります。
「プライバシー」と「個人情報」は似ていますが、イコールではありません。
しかしあえてイコールと捉えて、考えてみます。
また、法的な○×と道義的な○×は、少し異なるように感じます。この辺も解説に加えます。
>1.生徒の了解を得て、個人情報をHPに掲載する。
本人の了解があれば、個人情報の掲載について、法的には問題ありません。ただしこの場合、生徒はおそらく未成年です。未成年者の個人情報の掲載については、保護者の承認が必要ですから、生徒の了解だけでは×となります。
なお、仮に保護者の承認が得られて法的に問題がなかったとしても、道義的には問題があると思います。学校の公的なサイトに生徒の個人情報を掲載することは、リスクが大きすぎます。この点では大きく×です。
>2.個人の顔がはっきり分かるような写真をHPに掲載する。
「顔がはっきり分かる」ことが個人情報として取られるかどうかが、ポイントとなります。学校のサイトに生徒の顔写真が載るということは、「当該学校にこういう顔の生徒が在籍している」という個人情報になります。よって、法的には了解なしに掲載することは×です。本人・保護者の了解があれば…法的には○です。が、1.で述べたように道義的には×です。
ちなみに、保護法では防犯カメラの映像に移った姿なども個人情報にあたります。はじめに読んだときには少し驚きましたが、カメラの映像をもとに犯罪者などの「個人を特定」するために使っていますから、ある意味当然と言えるでしょう。
また、個人が特定できないような顔写真だったとしても、ゼッケンが写っていて名前が判別できてしまうとか、身体的な特徴などが顕著で(見た目ですぐに本人と特定できるような身体の障害を持っている等)、顔が写らなくても個人が特定できてしまったりするのは、×だと思われます(裁判だったら争点になるところかな、と)。
>3.生徒の作品をHPに親、生徒の許可を得てHPに公開する。
本人・保護者の許可が得られての公開なので、法的には○です。ただし、公開の仕方まで含めて許可を得ているかどうかは、要確認です。
例えば、作品そのものの公開は許可していても、作品の下に生徒の名前を載せてよい、といった許可まで得ているか、ということです。なお、書道など生徒本人の名前が作品に含まれている場合や、描いた絵に友達や生徒の名前が書かれている場合、生徒や友達の顔写真を切り抜いて貼り付けて作った作品だった場合など、作品自体に個人情報が含まれているケースもあるので、その点も含めた注意が必要になります。
…あぁ、細かい。
>4.学校の住所や教師名をHPで公開する。
当然ながら、学校の住所は個人情報ではありません。教師名は職員です。職員の名前は個人情報です。よって、法的には×です。
ここで私がわかっていないのですが、職員の個人情報は了解があれば掲載しても良いのかどうか、ということが断言できません。多分法的にはOKなのでしょうが…。
どういうことなのかというと、個人情報の公開自体が漏洩リスクが高まる原因だとすると、職員名を載せることは、載せる期間の長短に関わらず、不適切です。かといって、これまでの慣例や道義的には載せることが◎という場合もあります。例えば、校長の名前や顔写真、「~についてのお問い合わせは担当の○○まで」という案内、「本校の○○が~という成果を挙げました」という情報公開のことなどです。
職員に一人ひとり確認を取るような、個別対応に学校という組織は慣れていません。「昨年の担当者は名前出しOKだったのに…」といった事態になることは避けたいのですが、職員全体の方針を一つに決めるとなると、法の趣旨に反するでしょうし。面倒だから一律に個人情報を出さないようにしよう、という結果になりがちです。
>以上の4択なのですが、いろいろ調べたのですがわかりませんでした
おそらく、○といえるのは3番です。
ただし、様々に条件がついていることはご理解下さい。常識的に考えれば、現実には起こりえない条件ですが。
長々と失礼しました。
自分の中で意見をまとめる効用がありました。
法律は苦手な私でしたが…原典に当たってみると、意外な発見があるものです。
お時間があるときには、なるべく原典に直接触れてみることが大切だと思いますよ。
それでは。
No.5
- 回答日時:
「1」「2」は、
学年がわかんないから コメントできないけど、
未成年なら「保護者の同意も必要」ですよね。
「3」は、個人情報ではなくて 著作権のの問題では?
「4」は 元々 公開されていることではないのでしょうか?
=============-
質問者さんの立場がわからないのでなんとも。
学校側の人だったら ちょっと やばいのでは?
No.4
- 回答日時:
公立学校の場合は、公的機関になりますので、今回の個人情報保護法による規制の対象外になります。
(当然、私立学校は規制の対象です。)
ただし、同報の趣旨から、全くプライバシーを無視するのは倫理的に問題だと考えられます。
具体的には、
本人(未成年の場合は保護者の同意も含む)があれば、1~4のいずれも問題ではありません。
同意を得られない場合、
1の場合、後から保護者から個人情報の流出ということで問題になるでしょう。
2の場合、画像の質にもよりますが、肖像権の侵害として問題になる可能性があります。また、写真の下等に児童生徒の名前が記載されれば、個人情報の流出となる場合があります。
3の場合は、掲載の同意を得られているので問題はありません。
4の場合、学校の住所を単体で掲載される場合は問題ありませんが、教師の個人名を記載した場合、職業および勤務先に係る個人情報と判断される可能性があります。
いずれにしろ、本人(未成年の場合は保護者も含む)の了解をえることが大切でしょう!
No.3
- 回答日時:
1,2,3,4の全ての項目に関しては、学校で行ってよいとされるものは一切ありません。
子どもの誘拐事件・わいせつ事件や、情報化によって情報が使われる犯罪が増加する傾向にある現代の日本社会においては、個人に関する情報を掲載・公開することは危険です。学校の判断だけで掲載・公開はしてはいけないことになっています。
しかし、それでもホームページに掲載・公開したいとするならば、必ず生徒と保護者の同意が必要です。同意があれば学校で行ってよいことになります。学校はホームページ上で学校を紹介する権利はありますが、学校の判断だけで生徒に関わる情報を掲載・公開する権利を全く持っていませんからね。
ただし4について、学校の住所を公開することは可能ですが、教師名を公開することにあたっては教師の同意が必要です。以前事件がありましたが、学校に恨みをもった卒業生が教師を襲い、殺人を犯したことが現実に起きてしまいましたから、細心の注意が必要ですね。
私の地元にある小学校のホームページは、生徒の顔がなんとなく分かる写真、生徒の作品、教師名が載せてありますが、先生方に聞いてみたら必ず同意を得ているということだそうです。
長々と説明しまいましたが、要するに「学校で行ってよい」となるときは、生徒・保護者・教員の同意があった場合のみです。そして、同意がなければやってはいけません。同意を得ずにホームページに掲載・公開してしまった場合、何か大きな事件などが起きてしまったら、学校やホームページを作成した教員は責任を負うことになります。
No.2
- 回答日時:
教員です。
1番は、絶対にダメでしょう。
2番も法にひっかかってきます。学校通信ならともかく、HPはちょっとね・・・。
3は可能です。正し、名前はダメだと思います。
4は学校の住所はOKです。教師の名前はNGです。近年、教員名簿も電話番号が省かれている自治体があるくらいですから。校長は長として載っていかと思います。
確実にひっかからないのは3番でしょうね。
要は、第3者が見て、どこの誰かはっきり分ってしまうのがダメです。今回はHPですので、3番だと思います。
実際に、他の小学校のHPを見られてはいかがでしょうか。
おそらく、3番だけがあると思います・・・。
No.1
- 回答日時:
法的なことはわかりませんが、
私が思うには…
1.
通常、個人情報は、HPに載せるべきではありません。
2.
無関係の第3者が写真と本人を見比べて、
同じ人物とわかるような写真は、
載せるべきではないと思います。
3.
作品のみならば、許可をとれば掲載してもいいような気がします。
その際、作品をつくった生徒の氏名を載せるかどうかは、
どうなんでしょうねぇ。
私だったら、載せないで欲しいと思いますが、
載せてくれという親もいるのかなあ???
4.
学校の住所は、掲載していいと思います。
教育委員会のページでも掲載されていますから。
教師名は、やめておいた方がいいのでは?
でも、校長の名前は載っていることが多いですね。
責任者だからでしょうか。
学校関係のHP作りは、なにかと大変だと思います。
個人情報やら、生徒の顔がわかるような写真はさけて、
学習の様子を伝えるような工夫をするのも大変ですよね。
いろいろな学校のHPを見て、
一緒に作る方や先生方とも話し合って、
比較検討されるといいかと思います。
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