【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード

学生です。今日NHKの人が受信料の取立てに来ました。
うちはテレビがなく、またぜんぜん見ていないのですが、
法律で、受信できる設備があったら、払う義務があるといわれました。
うちは、パソコンでTVを見れる機能があります。
テレビはないというと、パソコンで見れるでしょう??といわれました。
そもそも、テレビ受信しているとわかるものなんですか??
よく、受信料支払いを拒否している人がたくさんいるとききますが、
法律上それは問題ないんですか??

A 回答 (14件中1~10件)

>ありませんでした。

ちなみに18歳です。
はがきで送るのが一番いいんですね!?

さぁ、私も解約した人々から直接聞いたことはありませんし、受付によっても多少違うようですので、葉書で簡単にすむかどうかはわかりません。葉書よりは、7の方の言うように、電話の方が良いのではないかと思います。

やっかいなことかもしれませんが、質問者さんは、「契約行為」をしてしまったことになっています。形上は、契約内容に納得したんですよね。ですから、葉書一本で一方的に解約を通告しても、解約の用件を満たしていないとされてしまうかもしれません。

今回の場合、質問者さんは未成年でもあるにかかわらず、NHK職員は、自分にとって不都合な情報を質問者に与えず、契約行為を詐欺的に結んだとして、契約の無効を主張することになります。ですから葉書で一方的に契約の無効を主張してもいいはずだと思いますが、しかし、NHK側では未成年でも、学生で一人暮らしならば、契約を結ぶべきであると、ホームページでは説明しています。この理屈で行くと中学生でも一人暮らしであれば契約可能です。ですから、法的なことは別として、実際問題として受け入れられる保証はありません。ここが難しいようですが、NHK側から言うと、いったん契約を結ばせてしまうと、実際はどうであれ「相互に了解した」という前提ができますから、結ばせた者勝ちというところがありますね。

順序から言えば、電話で一度かけてみて、契約の取り消しをしたいと電話し(すんなり聞いてくれる場合もあるそうです)、それでのらりくらりとかわされるようなら内容証明郵便で送るというのが、いいようですね。内容証明郵便の出し方は参考URLにあります。
その他の文面等は、前のレスでの参考URLを探すとありますから、探して参考にしてみてください。

参考URL:http://www.kazu4si.com/HP/naiyou/ba/dasikatanaiy …
    • good
    • 0

>電話しても解約できなかった場合があるようです。



テレビが受信できる状況で解約を希望すると多分ごねられ解約できないかもしれません。受信料支払者が大幅に減ってますからね、向こうも必死です。だから「テレビが故障した」といえば確実です。テレビ受信されない人から金はとれませんから。
    • good
    • 0

何度もすみません。


NHKの説明には、未成年のことには触れていませんね。
親元から離れている学生なら払うべきである、とあるのみです。
未成年の契約行為について触れない微妙な表現ですね。
    • good
    • 0

10です。


それと、そのpcがオンラインでない場合、いくらPCにテレビの機能があっても6に抵触するおそれがあります。


>そもそも、テレビ受信しているとわかるものなんですか??

これについては分からないと思います。
    • good
    • 0

ところで、質問者さんは、20才を越えていますか?


18才、19才ですと、未成年として契約しなくて良いと思ったんですが・・。

そうしたことの説明はありましたか?


その場合、下記の7に該当します。

http://www.geocities.jp/simohakase/syouhisyakeiy …

この回答への補足

ありませんでした。ちなみに18歳です。
はがきで送るのが一番いいんですね!?

補足日時:2005/07/23 23:57
    • good
    • 0

解約すれば払わなくて良いです。


契約しているのなら払わねばなりません。

それだけの話です。拒否しているとか言う人たちは、信念をもって、契約しないのです。罰則があるのなら受けますし、スクランブルがかかれば、見たい人は契約するでしょう。それだけの話です。法律的にまったく問題はありません。
    • good
    • 0

法的には受信できる設備があれば契約する義務があります。


契約しなければ違法行為です。
契約すれば支払の義務があります。
支払しなければ違法行為です。
違法行為=罪、罰ありではありません。
法的に罪にならなければ何をしてもいいのではありません。
法的に罰がなければ何をしてもいいのではありません。
法律は存在する限り守るものです。
悪法も法です。法でなくすか(法の廃止)一々無効確認訴訟等の手続が必要です。
    • good
    • 0

>あまりにもしつこくて嫌になったので契約してしまいました。


>もう契約してからでは、もうなにしても払わなければなりませんよね??
>解約とかはできませんか??

解約簡単ですよ。NHKお客様センターに電話して「テレビが故障し、もうテレビ買う予定ないので解約お願いします。パソコンではテレビ見れません。早急に解約用紙郵送してください」これでオッケーです。
それと念のため口座振替であれば、来週にでも銀行窓口で引き落としを止めときましょう。

参考URL:https://www.nhk.or.jp/plaza/mail/index.html

この回答への補足

回答ありがとうございます。
電話しても解約できなかった場合があるようです。
そのときは自動振り落としをとめますが、延滞料とかで雪だるま式に請求書が来るらしいです。払う必要はないってききましたが、ほんとにないのですか?

補足日時:2005/07/23 23:58
    • good
    • 0

放送法によれば「受信設備を設置した者」は受信契約を結ばねばならないとしています(32条第1項)


パソコンであってもNHKが視聴できるなら「受信設備」に該当します。

受信しているかどうかは関係なく、「受信設備」があるだけで前述の規定の対象になります。

これには強行規定も罰則規定もないので、受信契約を結ばないからといって、NHKが何かをできるわけではありません。

しかし、一度契約した場合は受信料の支払い義務が発生しますので、契約した上での支払い拒否は厳密には不法行為に当たります。

受信契約は解約可能です。(日本放送協会受信規約第9条)
ですが、単に不祥事を理由とした解約は、契約上(NHKが拒否した場合は)できないと思います。

規約では解約の条件として「受信機の廃止」を挙げています。
しかし、契約者が「廃止した」と主張すれば、NHKがそれを覆すのは(手間がかかるので)難しいでしょう。
    • good
    • 0

本多勝一著「NHK受信料拒否の論理」朝日文庫


という本がありますから読んでみられては
どうでしょうか?
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!