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祖父が亡くなり父は土地を相続しましたが、登記簿謄本の面積と実測地の面積が違いまして、実測地が小さく、相続税は登記簿の面積で支払ってます、しかも固定資産税もです。
今回、実測地への変更した場合、差額は返って来るのでしょうか?

A 回答 (2件)

1.相続税の評価において、土地の面積は実測が原則です。

財産評価基本通達8で、「地積は、課税時期における実際の面積による。」とされています。

 登記面積で申告したが、実測面積のほうが小さい場合、相続税の更正の請求手続きをすれば、納税した税金は返還されることになると思います。1年間で時効により請求権が消滅するので速やかに税務署に更正申告をすべきです。

 国税庁HPから、「相続税及び贈与税の更正の請求手続」のページを下に貼っておきます。手続きの詳細は、税務署でご確認下さい。
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/sisan/anna …

2.固定資産税は、登記地積が原則であり、実測地積で課税しなくてもよいことになっています(固定資産評価基準、第1節総則、2地積の認定)。

 土地登記簿に関して地積更正登記をすれば、来年度の課税から実測地積(=登記地積)で課税されます。登記の地積を変えない限り、現在の登記地積で課税がなされていくと思います。

 市町村は、膨大な土地の評価を毎年(地方税法では3年に1度の評価替えとされているが、実際は毎年1月1日時点で評価をしている)しなければならないので、全ての土地を実測できないため、便宜上、登記地積で評価額を算出しています。そして、評価額を基に、課税標準額を求め、税率を乗じて税額が決められます。

 固定資産評価基準では、第1節総則、2地積の認定で「地積は原則として、土地登記簿に登記されている土地については土地登記簿に登記されている地積によるものとし、土地登記簿に登記されていない土地については現況の地積によるものとする。」と規定されています。

 しかし、この例外として、「土地登記簿に登記されている土地の現況の地積が土地登記簿に登記されている地積よりも大きいと認められ、かつ、土地登記簿に登記されている地積によることが著しく不適当であると認められる場合においては、当該土地の地積は、現況の地積によることができるものとする。」と規定されているのです。

 相続税が「実測地積」を原則としているのに対して、固定資産税は原則として登記地積であり、著しく不均衡の場合でも、実測地積によることができると実測を回避しているのが大きな違いです。

 対応してくれるかもしれませんから、その土地がある市町村の資産税課(税務課)でご相談下さい。
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この回答へのお礼

有難うございます、一年というのは知りませんでした。昨年の10月に納付してますので、それまでに更新すれば大丈夫ということですね。
うちの面積が小さいとは逆に、分筆した面積の大きい兄弟がいて、登記簿謄本の面積よりも実測値面積が倍くらい大きいのですが、そこも時効になって税務署は取り損になるんでしょうか?
以前はひとりの土地をふたりが相続して、権利書と実測値が違うのが最近わかったのです。

お礼日時:2005/07/24 17:16

 「回答のお礼」を拝見して、事は緊急を要すると思います(驚かせるつもりは全くないのですが、税理士など専門家に至急、ご相談されるべきです。

私の杞憂ならいいのですが…)。

 というのは、兄弟の相続分について、「登記簿謄本の面積よりも実測値面積が倍くらい大きい」ということは、相続税の過小申告、つまり脱税を疑われる可能性があります。

 どのような土地について相続税を納税されたのかわかりませんが、例えば、山林の場合には登記地積でもよいと判断される場合もあります。
 国税庁HPから、下記の地積に関する質疑応答事例を見て下さい。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/za …

 しかし、税務署に後から指摘されると、納税額が増えた分は過少申告加算税が課税されることになります。
 至急、税務署から指摘される前に、実測面積で更正の請求(申告)をすべきです。

 相続税の納税者は亡くなった人100人中5人程度ですが、納税した人の4人に1人は税務調査を受けています。今年か来年には税務調査が入る可能性があります。

 とにかく、今回の事案は早急に対処されるべきだと思います。相続税を納税されたときに申告のお手伝いをされた税理士の方がおられるのなら、明日にもご相談されるべきだと思います。

 なお、土地の面積を合わせるために遺産分割をやり直すと、やり直した分は、贈与ととられ、税務署から贈与税が課せられる(来春に申告するのですが…)可能性もあるので、慎重に対処して下さい。

 なお、税務署から見て、徴税権の時効は5年だったと思いますが、税務署は時効を中断してくるので、税務署が取り損ねるということはないと思います。
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この回答へのお礼

有難うございます、あるいきさつがあって兄弟同士でもめてまして、相続の取り分の問題です。
片や面積が登記簿よりも小さく、片や登記簿の倍、うちは不満を持ってますが、相手は地番での相続と得をしてる次第です。
弁護士に相談しても登記簿までの面積は無理とのことで、少しでもこちらの有利なものはと考えたのが、実測面積に変えれば当然、相続税や固定資産税が変わるだろうと質問したわけです。
悔しい思いが少し晴れた気がします、有難うございました。

お礼日時:2005/07/24 20:11

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