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家内に内緒の預金口座があります。(印鑑、通帳は隠してあります)
届出の住所氏名などは、勿論本当の住所氏名です。

ここでふと思ったことなのですが、もし私が前触れなく突然死亡した場合、預貯金のお金は通帳印鑑がなくても家族のもとに届くのでしょうか!?

また、家族も同時に死亡した場合、どうなってしまうのでしょう?(両親とかに届けられるとか)

A 回答 (6件)

通常、預金者が死亡した場合、口座は凍結され、相続人全員の同意と相続案が確定しませんと引き出しも解約も出来なくなります。



では、家族が誰も知らない口座は、というと、やはり一定の期間出し入れが行われない口座(休眠口座)として届出住所に通知が行きます。
ここで、遺族代表が全員の同意書を持って解約することになります。

私も数多くの顧客より、家族に内緒の不動産・預貯金・保険がある旨、伺っております。
信頼の出来るFPや法務局、貸金庫などに財産目録を預託しておくことをお奨めします。
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この回答へのお礼

十分納得のいく回答を頂きありがとうございます。

お礼日時:2005/07/27 13:24

わたしもよく知らないのですが「遺言信託」というようなサービスを各銀行がなさっているようです。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2005/07/27 13:27

亡くなった本人の通帳・印鑑がなくても、相続人の合意があれば下ろせます(名義変更)よ(私の場合もそうでした)。


実際問題として、たとえ親子でもはっきり言い渡しておくことは珍しいのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

「たとえ親子でもはっきり言い渡しておくことは珍しい」そうですよね なんか安心しました。回答ありがとうございました

お礼日時:2005/07/25 21:24

郵便局は10年間の直前に、お知らせが来ます。

自動的に遺族にお金は届きません。遺族から請求しないとダメです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2005/07/25 14:49

ご参考ですが、郵便局の場合は、入出金や手続きを10年+数ヶ月の間に、一切しないと国庫に入ってしまい、おろす事が出来なくなります。


逆に銀行にはその制限は無いと思います。

この回答への補足

なるほど、そうなんですか、回答ありがとうございます。
10年くらいほっとくことってあると思うのですが(子供の名義での貯金とか)・・・よく確認しておかないといけませんね。また、火事などで死亡した場合、通帳、印鑑なども焼失してしまう事もあると思うのですが、なんか別の方法で保護されていればいいですのにね。

補足日時:2005/07/25 12:25
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銀行、郵便局が、預金者がお亡くなりになった


からといって、勝手に口座を解約することは
ありません。

通帳を見つけた方が、おろしに行きます。
遺産になりますので、相続者全員の
印鑑をついた文書が必要になります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
通帳を見つけた方が・・・と言う事は、通帳/印鑑が見つからなかったら、家族のもとに残らないということですね なんか対策をとっておかないといけませんね

お礼日時:2005/07/25 12:21

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