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第二十条【信教の自由、国の宗教活動の禁止】
1 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

とありますが、公明党はこれに該当しないのでしょうか?

第十四条【法の下の平等、貴族制度の否認、栄典の限界】
1 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

これは、例えばレストランで汚い格好で入っても、絶対に断られることはありえない、ということですか?

第三十九条【刑罰法規の不遡及、二重刑罰の禁止】
何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。

「重ねて問われない」とは、一番重い刑で一気に判決を出すということですか?「同一の犯罪」という意味が分かりません。例えを出して下されば嬉しいです。

憲法に関する宿題が出たのですが、個人的に疑問になったことを質問させてください。

A 回答 (7件)

・20条。


みなさん、ある程度勉強されているようですが、アンチ公明党の政治家や学者のうそにちょっと影響されている方もいるようですね。
昔、天理教や、立正校正会、もろ創価学会(公明党ができる前)から、候補者が立っています。
宗教団体が政治活動を行なっても、20条、21条(表現の自由)から、責められるどころか、人権として、国家は関与すべきではない、のです。(逆に、制限したら違憲)
20条の「政治上の権力を行使してはならない。
」とは、現ドイツのカトリック教会に認められている徴税権(徴税実務は国がやってる)のようなものが、いけない、ということです。
公明党が、どういう性質の党か宗教政党かどうか、宗教活動を行なっているか、は、20条の問題ではありません。(現憲法に改正する議論をした帝国議会で、金森国務大臣が、カトリック党なども、憲法上、問題が無い、と答弁しています。また、変わらない政府見解(具体的には内閣法制局の見解)です。)
公明党や、支持団体について、その社会的評価の問題にはなるかもしれませんが。
ただ、現在、憲法上、政党は、一般の結社として、21条の結社の自由の対象ですが、政党助成法上、その助成される党は公的性質を帯びており、宗教政党や、もろ宗教活動を行なっている団体に、助成を行なえば、もろ、20条の「国から特権を受け」や89条に引っ掛かる事態でしょう。この点、現在の公明党は問題無いと思います。

・14条
みなさんの説明でOKです。
20条の問題もそうですが、憲法は(法律一般がそうですが、特に憲法は)、国家を規制するもの、という、日本では常識になっていませんが、憲法学や法学を勉強したことのある人には至極当然のことをまず前提に考えてください。
私人間のこと(国家と私人でなく、私人と私人)です。

レストランには、客を選ぶ権利があります。契約の自由<私的自治の権利<財産権(憲法29条)。契約の自由には契約の相手方を選ぶ権利が含まれます。他の方が言われるように、衛生上の問題で拒絶するのは、もっともなことでしょう。
ただし、むやみに、契約の相手方を選別するのを法令で制限する場合があります。風呂屋、医者などです
また、法令に明文に制限が無い場合でも、たとえば、勤めている会社の不当な差別、生徒に対する学校の不当な差別は、民法(私人間だから、私法の一般法の民法)の不法行為(民法709条)や、契約などを無効にする(民法90条)になるでしょう。(間接的効果説)
過去に判例もあります。

なお、余談ぽいツッコミですが、「人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、」を、この条件に限る趣旨か、例示と解して、他の理由を根拠とする差別を許さないのか、どの範囲までか、という、2通りの解釈が有り得ますが、この条件に限るなら、汚いってのは問題外ですね。
合理的差別、って言う言葉を勉強してください。

・39条
前段の方の説明をしちゃっている人もいますね。
No1の回答で良いと思います


法学徒のようですが、なんでもいいですが、憲法の教科書を読んで、自分の頭で考えてください。読んだこと無いでしょう?
ただ、公明党のことは書いてないでしょう。そもそも、問題にならないからです。書いてないことは難しいですよね。
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20.


現状、公明党は創価学会とは別の政治組織だから、違憲ではありません。また、公明党が創価学会から支持されていたとしても、では、国民全員が学会のなんかしら(ごめんなさい、学会は詳しくないので)するべきことを強要するようなことをしなければ、あるいは公式の立場で創価学会のなんかしら(またごめんなさい、くわいくないので)会合に国会議員が出席するとか、でなければ、いまのところ問題ありません。むしろ、それを規制するのは信教の自由に引っかかっちゃいます。
憲法改正で国教を創価学会にするなんてことは、ま、当面ありえないでしょうが、グレーゾーンで公明党の影響が徐々に進むのは、恐ろしいですね。たとえば、教科書検定とか…。これに色が付いたりしても、即座に憲法違反だとは言いにくいでしょうから、…恐いです。

14.
これは、どこか捉え違いをなさっているように感じます。
政治的=歴史的に普通選挙が保証されたのは極最近のことです。参政権が認められないと、その代表たる政治に関わっていない人が現れる=民主主義が実現されない。完全な民主主義を実現するためには、参政権はすべての人に認めなければならない…という意味です。
経済的=たとえば入社の際の判断材料として…学歴は個人の能力を示すものですから、差別とはなりません、また身だしなみがここの例に挙げられているように汚らしい、きれいと比べられても、やはり個人の責任でそれは解消できる問題(一応、建前は…)ですから、やはり差別とはなりません。問題となるのは、家柄がよいから、悪いから…とか、その個人の力ではどうしようもないことです。
つまり、権利については、挑戦する権利が与えられていると考えるべきです。そのチャレンジに対し、いかなる努力を払い、また払わなかった結果現れた状況に対して、差別/被差別の概念は持ち込めません。
たとえば東大に行きたければ死ぬほど努力すれば、一応誰だって可能なのです(ま、学力云々の話は置いときましょう)。けれど、それを努力しないで、高卒になったからといって、やはり東大を出た人間と同等に扱って欲しい…これは土台無理な話です(やや極端な例であることをお許し下さい)。人間は所詮一人ひとりすべて違うのですから。やはり中には能力が優れ、かつきちんと努力する人間だっているのです。ただ、たとえば東大に受験できる人間は○○家出身の者に限られる…だとか資産○○億円以上の者に限られる…といった話になると、チャンスは平等に与えられていないことになりますよね、これはいかんわけです(もっとも、実質は所得は影響してきますけれども…)。

39.
これは、後から法律を作って、後だしじゃんけん…みたいなのはなしよ~ってことです。
だて、今法律があって、で、その中で暮らしている人間は当然にその法律に従って生きているわけですよ。たとえば、喫煙は合法だから、タバコを吸う。けれど、もし明日、喫煙は死刑とかいう法律ができたとします。これ、明日からなら、必死でタバコをやめればよいことですし、やめられなかった人は…法律の是非はともかく、ルールを守れなかったということで、仕方ないとなります。でも、もし、明日できたくせに、これより一年前まで有罪!とされたらどうですか?しゃれならんでしょ。つまり、市民生活の安全がまったく保証されなくなってしまいます。だから、実行の時…は刑事上の責任を問われないのです。
これが、たとえばスピード違反はもち刑法に問われますが、死刑にはならないですよね。で、今は度合いに応じて反則金、罰金、懲役などなどを食らっているわけですが、やはり後に遡って法改正で死刑とか言われたらしゃれならんわけですよ。これが、重ねて…の意味です。
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上から



「公明党」は「党」の文字が示すとおり政治団体でこの条項が適応にならない。適応になるのはそうか学会。

公営の場合にはご指摘の通りですが.民営の場合には「営業の自由」として.「これこれの服を着用のこと」という規定があれば営業者の趣味主張が通ります。ただし.法令に定めがある場合は「公共の福祉...」の条項による規定が適応されます。例.軽犯罪法5.12。刑法器物損壊(食器に対する排尿等)。

制限時速30kmオーバーの速度違反(反則金支払済)とその違反場所から5km離れた場所での130kmオーバーの速度違反は全体でひとつの違反であり....(速度違反の最高裁判決でこんな雰囲気の判決が合ったはず)
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1 創価学会は,税制上の優遇措置を受けたりしているわけではないので,該当しないと思います.



2 レストランでの食事などは個人と企業との契約なので,客がどのレストランと契約するかを選ぶ権利もあれば,レストランがどの客と契約するかを選ぶ権利もあるのではないでしょうか.


自信はありませんが.
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おそらく私より後に詳しい人が書き込む気はするのですが・・・



1、公明党はあくまで政治団体で宗教団体ではないということです。

2、レストラン云々は憲法の「私人間効力」という問題ではないかと思います。要するに憲法は、国と国民の間の取り決めで、国民同士の問題には直接適応されないということです。ただし判例では、憲法の精神が民法などその他の法律を通じて生かされています。(汚い格好でレストランに入るといった件も状況によっては不当な差別とされる可能性はないとはいえないと思います。)

3、重ねて問われないというのは、裁判は下級裁から最高裁まで何度か再審されることがあるわけですが、その一連の過程を被告に不利な形で繰り返すことは出来ないということです。つまり一度、刑が確定したら同じ件でそれより重い刑が下されることはないということです。ただし「不起訴」はこの限りではありません。

不正確な部分があるかもしれません。
また、いずれの問題も学説、判例入り乱れていますので、正確に知りたければより詳しいテキストを読まれることをお勧めします。
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A1表向き、公明党と創価学会は別組織ということでごまかしているのです。



A2実際は差別されまくりです。政治家に対する警察の態度と、私達が犯罪被害を受けて警察に届出に行っても、その差は歴然です。
まあ、レストランに限らず、余り汚い格好で飲食店に入ろうとしても断られます。
差別というより、衛生上よろしく無いし、他のお客が不愉快に感じ、営業に支障をきたしますから。

A3例えると、一度判決が確定したならば、後からもっと思い刑に変更するということは出来ないということです。
これはA2にも言えますが、裁判官の考え方次第で一人を殺しても死刑になる場合と、複数人殺しても「改悛の情が著しい」とか「更生の可能性がある」とか言って、死刑を回避するとか、あります。
一旦刑が確定したならば、「あの裁判官だったら、死刑になったはずだからやり直して欲しい」と思っても、出来ないということです。
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公明党自体は宗教活動は行っていないので、宗教団体の全面的支持を得た『政治団体』ということになると思います



衛生状態は、人種、信条、性別、社会的身分、門地のいずれでもありませんから、国が法的に差別することも可能だと思います
レストランの客になれるかどうかは私人間の契約の問題でしょう

同一の犯罪というのは罪名が同じという意味ではありません
単一の犯罪事件という意味です
一回判決が確定したら、同じ事件で重ねて裁判されることはない、ということになると思います
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