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海外出張に行くに当たりビザを取得に行きました。会社の規程では、渡航手続費用とは、旅券、予防接種、査証の取得費用及び出入国税をいう。」というよう渡航手続費用の実費を支払うと定められているのですが、『取得のためにかかった交通費』について明記されていません。業務上必要なビザを取りに行く為の交通費なので、支払われるのが妥当と思うのですが、法的な根拠はありますか。「取得費用」という文言に交通費も含まれているという解釈はできますでしょうか。

A 回答 (1件)

こんにちは!



法的根拠はありませんが、会社命令で査証取得は清算対象になります。
海外渡航の項目に含まれるかどうかは経理の解釈次第ですが、国内移動交通費清算対象には間違いなくなります。ですから、清算時に海外と国内を分けたとしても、明確に紐付くように備考欄に「●月●日海外出張用査証取得の為」と記入すればうちの会社では通ります。
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