アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

私は中国人です、妻は日本籍、子供二人、6歳と3歳持ち家あり。不許可の理由、あなたの在留期間更新申請を適当と認めるに足りる相当の理由が認められません。(根拠となる事実)あなたの在留状況が好ましいものとは認められません。
(根拠となる事実)は傷害罪で2年懲役猶予4年の判決受けてある、示談成立。前科は傷害で罰金30万示談成立、一回目の傷害やったとき更新できました。二回目の傷害やって、今回の更新不許可になって、一ヶ月帰国準備期間のビザ貰って、現状で家族を日本に置いて中国へ帰れない状態です、妻も子供も中国へ行きたくないし、中国での生活環境もなにもない、在留特別許可申請に行って、不法滞在になってから行うことと言われ、私は現在のビザを活かしながら在留許可取得したいので、なにが方法ありますでしょうか、方法ないならばどうすればいいでしょうか、困っています!!!

A 回答 (2件)

傷害犯罪・・・しかも二度目。



もう無理っぽいですね。
中国で頑張ってください。

日本は中国ほど緩くないのですよ。
賄賂も効きませんし。
    • good
    • 3

今頃何を言ってるんでしょうか。


そういうのを「身から出たサビ」というのです。
このようになるまでに注意なり警告は受けていたはずです。

今となっては弁護士に相談するしかないでしょう。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ありがとう

谢谢

お礼日時:2016/01/15 16:35

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!