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インドネシア国籍を保有する日本人です。家族の諸事情により、20年住んだインドネシアを離れ、夫と子供2人(19才&17才)で日本へ帰国を考えています。私がまだ日本人でしたら、配偶者ビザで日本で暮らせると思うのですが、私もインドネシア国籍の場合、どのように申請をしてどういうビザを取得できるのでしょうか?教えて頂けると幸いです。よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>インドネシア国籍を保有する日本人です。

家族の諸事情により、20年住んだインドネシアを離れ、夫と子供2人(19才&17才)で日本へ帰国を考えています。私がまだ日本人でしたら、配偶者ビザで日本で暮らせると思うのですが、私もインドネシア国籍の場合、どのように申請をしてどういうビザを取得できるのでしょうか?教えて頂けると幸いです。よろしくお願いいたします。

現国籍法に合致する場合、自己の志望により外国籍を取得した日本人は、日本国籍を失っています。自己の志望、この辺が面倒なのですが、夫が用意した申請書類に署名したような場合、自己の志望とされます。ここでは自己の志望で外国籍を取得、現国籍法により日本国籍を自動的に失っている、ということを前提とします。

あなたか夫が何らかの在留資格を得れば、配偶者は家族滞在ということで、日本での在留根拠を得ます。もちろん、申請は必要です。17歳の子は学校に通う場合、留学の在資が相当します。そうでない場合は家族滞在ですね。
19歳の子は少し難しいです。インドネシアの法はあちこちで成年に対する規定に矛盾があるからです。仮にインドネシア民法による21歳を成年と仮定すると、日本の民法での成年20歳と比較し、どちらか若い方が評価年齢となります。既に19歳ですので、ちょっと審査期間が延びれば成年となり、未成年の監護という根拠は無くなります。そうなると子は自身の事情に応じた在留資格を自分で取らなければならないわけです。

現実論としては、国籍法8条の1を援用して、あなたが日本に帰化することが最も現実的なのではないかと思います。実際には簡単ではないですけどね。
あなたが日本国籍を再取得して(インドネシア国籍を放棄して)、夫を日配で招聘、可能であれば末子を留学もしくは日配で招聘(成年までの間が無いので、日配ではなく留学で最低でも専門学校を卒業、可能であれば四年生大学を卒業して就労系の在資を狙う方がベター)するという方法です。何れにせよ長子は自分の実力で日本の在資を得ていただく必要があります。
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