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2週間ぐらいの短期ビザで来ている外人を働かせると何が法に触れますか?

質問者からの補足コメント

  • 具体的に
    ・観光ビザでにゅうこくした外国人が働いて賃金を受け取ったらどうなりますか?
    ・上記外国人を働かせた経営者はどのような罪に問われますか?
    具体的な処分内容(罰則等)を教えてください。

      補足日時:2019/08/31 08:33

A 回答 (8件)

賃金をもらわないなら、それは労働ではないので不法就労にも当たらず、問題ありません。

ボランティアなど。
働く、という事は賃金をもらう事とセットです。切り離す事はできませんし、働かせて賃金を払わなければ労基法違反となります。違法就労でも労基法その他、日本の全ての法律が適用されます。
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>2週間ぐらいの短期ビザで来ている外人を働かせると何が法に触れますか?



働いた側は、出入国管理及び難民認定法に触れます。大筋、70条から78条。
摘発後、退去強制。前歴などの有無によりますが、1年、5年、10年、実質永久の上陸禁止。

働かせた側は、不法就労助長罪に触れます。
三年以下の懲役または300万円以下の罰金、または併科。

罰則は一番重い場合で、口頭注意や出国勧奨などの場合もあり。
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>・観光ビザでにゅうこくした外国人が働いて賃金を受け取ったらどうなりますか?


賃金を受け取っても振込で本国に送金している可能性があるので、帰路のチケットが無ければ自腹で、カネが無かったら大使館に請求?
働いたカネは置いて行けって事は無いみたいで、要は観光で来たならトットと帰ってくれれば問題ない

>・上記外国人を働かせた経営者はどのような罪に問われますか?
口頭注意ていどでしょう...観光ビザだとは知らなかったで逃げるし追求するのも時間の無駄
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No.4です。



最初のご質問には「外人を働かせる」とあるので「観光ビザで入国した外国人を雇って働かせた場合」と理解しました。
その場合はNo.4に書きました通りです。

一方、補足に書かれた一つ目の・・・

> ・観光ビザでにゅうこくした外国人が働いて賃金を受け取ったらどうなりますか?

・・・は観光ビザで働いた場合の本人のことで、これは追加の質問と理解します。
この場合も「出入国管理および難民認定法」の違反となるでしょう。不法就労です。

ちなみに観光ビザでの滞在と知りつつアパートの部屋を貸すなどするのも不法就労を手助けした罪に該当するはずです。

参考まで。
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はい。

「出入国管理および難民認定法」の違反となるでしょう。
不法就労を手助けした罪に該当するかと。

参考まで。
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観光VISAは、日本が「観光を目的としているので日本に入っても良いですよ」と


許可を出しているVISAです。

働いてお金をもらう「就労」は認めていません。
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訂正


観光目的なら働くことはできません...入国管理法違反です
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入国管理法です

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