はじめまして。
先日、原付バイクと歩行者との人身事故を起こしたのですが、バイクは自賠責しか入っていなくてとりあえず相手側と相談した結果、入院治療費などを健康保険で支払おうと思います。しかし病院側が健康保険を適用するのであればそれ以後、診断書、医療報酬明細書、等々・・・を書かないと言う書類に同意してサインすれば健康保険で適用しますと言って来ました。しかしその類の書類がないと後に自賠責保険請求が出来ないので困ってしまいました。どうしても病院側は健康保険を使ってもらいたくないようです。法的には病院側は何の問題もないのでしょうか?
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
先に回答いたしましたがもう一度調べてみました。
やはり加害者は保険限度額以上の損失を生じた場合はそれを負担しなければならないようです。
被害者が健康保険を使用することは出来ますがその時点で治療費の損害賠償請求権は被害者から健康保険組合に移るようです。ただしこの内容は保険診療に要した費用のみで慰謝料などの請求権は被害者に残るようです。
これを使用する場合は「第三者行為による傷病届」を健康保険組合に提出しなければならないとのことでした。また勝手に加害者と示談を行っても成らないようです。
もし加害者が被害者に治療費を支払った場合はその限度で健康保険の給付は無くなるとのことでした。
これはたちの悪い加害者や支払い能力のない加害者に当たった場合の被害者保護のために健康保険組合が治療費を立て替えると言った意味の制度なので加害者が負担する賠償額は取り立てるのが被害者から健康保険組合に変わっただけでそれ程変わらないと思うのですが?
ただし普通の保険診療以上の治療や差額ベット代はカバーされていないので使用した場合は被害者が加害者に直接損害賠償請求することになるようです。
以上補足でした。
今回の件は誰が支払うとかではなくて、
自由診療と言う名目で病院が付けた保険点数が、
健康保険組合の点数とはかなりの差が有り病院の金儲け主義が嫌なのと、
その健康保険を使った際、自賠責保険請求に関する書類を発行できないと言うところに疑問を感じましたので質問させていただいた次第です。
当方の説明不足ですいませんでした。
しかしご丁寧に調べていただいて有難う御座いました。
No.5
- 回答日時:
保険には詳しくないのであまり自信がないのですが・・・
これは事故によって引き起こされた負担を誰が支払うべきなのか?という問題なのではないでしょうか。加害者に過失があるわけですから本来加害者が全て負担するべきなのだと思うのですが保険で120万円までは保険会社が負担してくれるわけですよね?しかしその限度額を超えた場合本来はその分も加害者が負担するのがすじだと思うのですが・・・
ここで健康保険を使われると加害者の過失によって生じた負担を健康保険組合が負担してしまうことになりませんか?限度額以上の分を加害者に請求する際に健康保険組合と加害者の間にトラブルが発生するかもしれません。病院に対して勝手に健康保険を適応したのだから支払いに応じられないと行って来るかもしれません。病院としては治療をすればそれだけ費用がかかっているわけですからどこからか払っていただかなければ赤字になってしまいます。結局トラブルに巻き込まれたくありませんといった意味での念書の様な物ではないでしょうか。民事では個人間でかわされた特約のような物が法律より優先されることがあるのでとりっぱぐれがないと言うことなのかもしれません。
とりあえず保険会社と健康保険組合双方の言い分を確かめてからご自分で判断成されてはいかがでしょうか?
No.4
- 回答日時:
まず、「健康保険」を使うかどうかの判断は、医療機関ではなくて「保険者」の判断です。
したがって、健康保険を使いたい人が「保険者」の了解を得れば、保険者が医療機関に連絡して、それで手続きは終了です。保険者とは、加入している医療保険のことです。健康保険を使うことと、診断書、診療報酬明細書・・・を書かないと言うのは、別の話です。まあ、保険を適用しないで、自由診療にした場合は、2~3倍の医療費を請求できますので、条件を提示したのかもしれませんね。
自賠責は120万円までの、医療費や慰謝料等を支払うことが出来ますので、保険適用をした場合は、相手の保険者から保険給付相当額が後日加害者の自賠責に請求されます。
診断書や診療報酬明細書などは、保険会社の担当の方に任せればよいことで、あなたが直接依頼する必用はないと思います。そのために、保険料を払っているのですから。
本来なら保険者と被保険者の事で病院が口を出す問題じゃないと思っていましたので驚きました。
任意保険でしたら手続きは保険会社が代行してくれるのだろうけど、今回は、自賠責しかないので必要書類は加害者若しくは被害者で揃えなくてはいけないのです。
当方の説明不足ですいません。
ご質問にお答えいただいて有難う御座いました。
No.3
- 回答日時:
医師は診断書を作成する義務があるので、違法です。
その書類にサインしますと、保険者である市町村とか、健保組合が加害者(保険会社)に請求できないので、保険者に相談して、その指示を受けてください。参考URL:http://www.kuropla.com/jiko/008.html
本日、保険会社等々に聞いてみたところ、やっぱり違法との事でした。
しかしだからと言って苦情を言っても自賠責保険請求に関しての書類の発行は、
当病院は出せないの一点張りでした。
医師会に言ってもなかなか重い腰は動かないだろうとも言ってました。
その誓約書が院外に持ち出せれば証拠として提出できるのだと思うのだけども、
院内以外には持ち出し不可能なので・・・・
一個人の力の限界を感じました。
お忙しい中ご質問にお答えいただいて有難う御座いました。
No.2
- 回答日時:
疑問なのですが自賠責の限度額の多くは120万円だと思います。
治療費などがこれを超えるということでしょうか?
一度自賠責の保険会社と相談した方が良いと思いますよ。
http://www.kuropla.com/jiko/008.html
参考まで内容確認してみてください
自由診療で診てもらうと限度額は超えてしまう見込みです。
自由診療と健康保険の保険点数に差が有りすぎますので・・・
もちろん健康保険で診てもらえるのですが、診断書がもらえなんて初耳でした。
忙しい中、ご質問にお答えいただき有難う御座いました。
No.1
- 回答日時:
法的については詳しくわからないのですが
日本医師会が自民党に献金している間は
このような問題はなくならないでしょう。
自賠責の保険会社に連絡して
保険会社から病院に健康保険で診療できるように
働きかけてもらえば大丈夫だと思います。
示談交渉などは
当人同士は極力行わないようにして
保険会社と相手方で示談交渉・手続きを
行うようにしてください。
やっぱり政治家絡みで、裏でそういう事があるのですね。
ちなみに役所の方にも聞いてみたらノータッチでした。
前の方でも書きましたが、一応健康保険は使えるのですが診断書等々が発行されないと保険請求出来なくなりますので・・・・
お答えいただいて有難う御座いました。大変参考になりました。
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