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タイトル通りなのですが、自分名義のバイクを生活保護を受けている人
に長期間貸すと貸した方は罪になるのでしょうか?

A 回答 (3件)

生活保護受給者がバイクを所有するには条件があり、その条件をみたさないで、許可を受けずに所有していれば、支給停止になります。



名目上は長期間の貸与であるとしても、実質的に生活保護者がバイクを所有しているとみなされることもあり、そのような場合は、支給停止になる可能性があります。

さらに、生活保護の条件をみたさなくなることがわかっていて、それをかいくぐるために、あえて名義貸しをしていたというような悪質な場合であれば、不正受給について、詐欺罪が成立する可能性もあります。そして、貸した方も、詐欺罪の共犯となる可能性もあります。

ただ、長期間貸したからといって、必ず犯罪になるわけではなく、不正受給になる条件、不正受給だったとしても、それが刑法上の詐欺罪になる条件、共犯者になる条件など、実際に犯罪になるまでには、いろいろと関門ありますので、ケースバイケースです。
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貸すこと自体で罪に問われることはありません。

ご心配なく。

ただし生活保護者の方が何か事故などを起こした場合、所有者としてその事故の民事責任を問われることがあります。つまり賠償責任が発生する場合があるということです。
バイクなど車両の運転では過失により損害を他人に与える可能性がありますが、生活保護受給者には当然賠償する資力がないのは明らかです。それなのに車両を貸したということになると、民事的な責任を問われる場合があるということです。

そのリスクを承知の上で貸すのはかまいません。
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生活保護うんぬんの前に、自分名義のバイクを人に貸すこと自体が違法です。


バイクを貸して事故を起こしたときに大変なことになりますから(自賠責保険のこととか)友人であってもバイクや車を貸すのはやめましょう。
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