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私は都市計画関連のコンサルティングを仕事としているのですが、役所からの資料に「辺地対策地区」もしくは「辺地地区」という言葉が出てきたのですが、意味がわからず困っています。どうやら、山間の過疎集落等に指定され、これが指定されると優先的に公共施設整備が行われるらしいのですが、詳細が解りません。その根拠法も含め、ご存じの方がいらっしゃったら是非教えてください。

A 回答 (2件)

 辺地対策事業は、「辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律」(昭和37年法88号・以下「法」といいます。

)3条1項所定の「総合整備計画」に基づいて実施されています。
 辺地対策事業に必要な経費は、財政法5条ただし書各号に該当しないものであっても、地方債(地方交付税法12条1項などでは、「辺地対策事業債」という用語が用いられています。)を財源とすることができ(法5条)、辺地対策事業債の元利償還金は、一定額が地方交付税額算定の際の基礎財政需要額に算入される(法6条)など、財政上の支援措置が執られています。

 辺地対策事業の例として、北陸総合通信局のページ(http://www.hokuriku-bt.go.jp/)をご紹介します。トップページ→「情報化施策の取組」→「地域振興施策」→「民放テレビ放送難視聴解消事業」とリンクをたどってみてください。
 法やその施行令、施行規則の規定は、国の「法令データ提供システム」(下記参考URL)で、検索してみてください。

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
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 「辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置などに関する法律施行令及び同法施行規則」という、とっても長い名称の法律や規則があって、この法律や規則の運用については、昭和37年7月27日に自治省から第8号通知で詳細が決められています。



 過疎地域に指定されている自治体は、過疎を理由に事業を実施する場合「借金」をすることが出来ます。が、過疎には指定されていないけれど、過疎に近い状態の自治体は有利な金利で借りる方法がありませんので、この法律を使って資金を借り入れて事業を実施しようという内容です。

 辺地の定義は色々あるのですが、自治体全体ではなくて自治体の特定地区を辺地に認定します。その地区の中心地から5Km以内の面積に50人以上の人口を有し、要件毎に設定した点数の合計が100点以上であって、公共的施設を整備することが特に緊急であると議会が認定した場合に、辺地として事業を行うことが出来ます。整備できる公共的施設も色々定められています。
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