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公民館の職員です。
当公民館には図書室があり,図書館と同様に貸し出しもしています。しかし,あくまでも位置づけは図書室であり,著作権法31条に規定されている図書館には該当しません。
しかし,当公民館には住民のための有料コピーサービス制度があります。このコピー機は著作権法30条に規定さている公衆に供されることを目的として設置しているコピー機として位置づけてないため,30条で規定する私的複製として,当図書室の本をコピーすることは可能なのでしょうか?
各自治体HP等を参照すると,コピーを認めてない自治体や,31条を該当させてコピーを認めているところ,30条を該当させてコピーさせているところなどまちまちです。
そこで,公民館にお勤めの方にお伺いしたいのですが,貴方の公民館ではどのような対応をとっていますか?
ご面倒でも貴自治体での法的解釈とともにご教示ください。
また,もしコピーを禁止している公民館がありましたら,住民の方に対してコピーができない理由をどのように説明しているかお教えください。
さらに,図書館職員の方や法律の専門家の方の見解もお寄せください。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

まず公民館は著作権法上「学校その他の教育機関」


にあたるのでは。↓
http://www.jrrc.or.jp/q&a/q&a5.html

それで30条では×31条ではOK35条でもOKでは。

つまり私的利用の場合は×だけど
授業や研究に使うのなら○
http://www.lib.pref.yamanashi.jp/tosyokan/librar …

今は公民館に図書館の資料が配送される場合もあるから
拡大解釈で利用者の利便を図る館が
多いように思いますが。
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実務のための質問なら、このような場所ではなく公の質問制度を利用したほうがいいでしょう。

他の自治体の取り扱いが適法であるとは限りませんから。
法務省の法務局は、政府部内の法律専門機関として行政機関からの質問に答える「法律意見照会」という事務を行っています。
最寄りの法務局に見解を求めることをお奨めします。

参考URL:http://www.moj.go.jp/KANBOU/SHOMU/shomu07.html
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上司、もくしは、公民館を所管している部署に確認してください。



そして、すみやかに、その指示にしたがってください。
他の自治体の例を調べて集める時間はありません。
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公民館の職員ではないのですが、



著作権法
第1条の3 第31条 図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この条において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料(以下この条において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができる。
1.図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分(発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個個の著作物にあつては、その全部)の複製物を1人につき1部提供する場合

とあり、また、

著作権法施行令
第1条の3 法第31条(法第86条第1項及び第102条第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める図書館その他の施設は、国立国会図書館及び次に掲げる施設で図書館法(昭和25年法律第118号)第4条第1項の司書又はこれに相当する職員として文部科学省令で定める職員が置かれているものとする。
1.図書館法第2条第1項の図書館

とあるので、公民館の図書室では行えないのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
公民館が31条でいう図書館にあたらないのは理解しているのですが,31条は図書館司書等が複製することを認めており,利用者の複製を認めていないと解釈しています。しかし,31条に該当しない公民館であれば,30条を適用し,利用者が私的に複製できると解釈できるのでしょうか?

お礼日時:2005/05/15 22:00

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