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詳しい方、教えてください。
体育館の指定管理者である会社が、その体育館のフロントでタオル等のグッズを売ることはできるのでしょうか。
体育館の使用料自体は収納事務を受託しています。(利用料金制は採用していません。)

指定管理の協定では体育館の管理運営に附帯する事業は行うことができることになっています。利用者からの要望にこたえるため、フロントでタオル等を販売したいのです。

確認したいのは以下の事項です。
・そもそもこのようなことは認められるか。
(指定管理者が指定管理を受けている施設で、指定管理業務に含まれると認められるような商売を行うこと。)
・売り上げ収入は指定管理者の財布に直接入れても構わないか。
(市の収入にしなくてもいいのか。)

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

まず指定管理者制度導入施設での物品販売ですが、指定管理者制度自体が民間企業のノウハウを活用して公共施設のサービス向上を図る(とともに経費の節減を図る)ことを目的としていますので、ご質問のようなケースであれば問題はないかと思います。


(近隣にスポーツ用品店なんかがあると、「公共施設で民業圧迫するとは何事か」なんていうクレームが役所に入って自治体側が日和ることはあるかもしれませんが(笑))
ただし、協定書上の附帯事業の範囲内であることについては、自治体の担当課にきちんと確認をしておくことが望ましいと思います。

売り上げについては、基本的に指定管理者による自主事業ですから市に収める必要はありません。市に収めるとなると、「スポーツ用品の販売は市としての事業であり、その収納事務を指定管理者に委託している」という構成を取ることになると思いますが、協定書で市から指定管理者に任されている業務の中にそんなものは入っていないでしょう(笑)。
それから、上記に述べたように指定管理者制度はそもそも民間企業の経営努力、工夫を制度の前提としていますので、自主事業で収入が上がったからすぐに委託料を減額するということにはならないと思います。(よほど市が財政的に困っていない限り。また、そんなことをしたら「あの市の施設の管理者に指定されても経営努力分をすぐに市に召し上げられる」となり、企業側に敬遠されることから、次回以降の募集で市側が苦労することになってしまいます。市の担当課はそういう事態を恐れているはずです)
ただし、現行の指定管理期間が終了し、次回の募集をかける段階では、一定の自主事業収入が見込まれることを前提として委託料を算定した結果として、委託料が減額されるということは十分ありうると思います。
(あくまでも現行協定を改正してまで委託料の減額はしないだろうということです。)
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この回答へのお礼

大変詳しい回答ありがとうございます。
しかもとても分かりやすく・・・。

市に話をするうえでの基本的な考え方が分かりました。
大変助かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/19 23:34

 あなたの会社が体育館の管理を受託していたとしても、その施設は公共施設です。

無許可では販売するのは慎まれるといいです。しかし、許可さえあれば、販売は可能かと思いますので、委託している公共団体から許可を取れば大丈夫かと思います。
 ただし、何らかの付帯条件があるかもしれません。
 たとえば、委託費の減額、収入のうちいくらかを公共団体の収入とする、販売場所・販売物の種類の特定などですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
市と相談することが必要そうですね。

市にお金を入れなければならないかどうかが木になったのですが、
それも相談してみます。

お礼日時:2007/01/18 21:13

うろ覚えで恐縮ですが、指定管理者が行う業務は、各地方自治体ごとにガイドライン、条例を定めているはずです。


したがって、その指定管理者となった際の契約に含まれていれば可能です。売上収入についても、販売者のものとなったはずです。
ただし、可能性として収入があがることで、若干の運営委託費の削減などを求められることはありますね。逆にいうと、安く受託してもやっていけるようになったほうが、自治体は有難い、ということです。

ただし、そもそもの規則で販売が禁止されていたり、そういった物販業を入れる際には入札しないといけないなどの規則がある可能性が在りますので、委託先の地方自治体と協議する必要があると思いますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
市と相談してみます。

市にお金を入れなくてもいいのかなと思ったのですが、
これも相談してみますね。

お礼日時:2007/01/18 21:14

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