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一般的に税金を支払っている場合、町内の道路の街灯電気料(非常用街灯等)はそこの市町村で支払うべきものではないかと思いますが、行政区で町内会を結成して各家庭から街灯電気料も一緒に徴収しているところがありますが、違法的な事は無いでしょうか。
何方か詳しい方教えてください。

A 回答 (8件)

こう言うのを見つけました。


http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/kotsu/boha …
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この回答へのお礼

行政もしっかりした管理をされていると思いました。
大変参考になります。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/05/15 19:00

町内会で設置した街灯であるとして


町内会に入っていれば払うことに
なるでしょう。

嫌なら町内会を脱会すれば良いのです。
町内会は強制ではありません。
判例もそうなっております。

ただ、田舎だと村八分にされるかも
しらませんが。
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この回答へのお礼

大変ありがとうございます。
良く考えて判断してみます。

お礼日時:2011/05/15 18:54

こんにちは。


京都の古い町内に住んでいます。

うちの町内にも街灯代が徴収されますよ。
当番も回ってきて、その年に切れた街灯があれば、当番が交換します。ものすごく古い木箱に「代灯街」と右から書かれています。

街灯が何日間か切れたままだと、「こないだから切れたままどすえ。おたく当番ですやろ」とすかさず言いに来られます。(笑)
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この回答へのお礼

大変ありがとうございます。
やはり同じような条件の地域が結構ありますね。
大変参考になりました。

お礼日時:2011/05/15 18:56

それは町内会が設置した「私物」ではないですか。


うちの町内でも自治体から補助金が出て、設置費用の半分くらいは自治体が補助してくれ、残りを町内会費で出しました、申請して設置して貰うので、費用を出したくないし、必要もないなら付けないということも可能です。
これ以外にも集会所とか、物置とか公有地を借りて町内会で建てており、維持費は払っているので、行事(葬儀とか講演会とか)に使いたいという申し込みがあると有料で貸しています。
街路灯も町内会の所有物なら持ち主の町内会が支払うのが当然で、電気代も自治体が補助金を出すので、相殺して実質無料という場合もあれば、半額くらいという場合もあり、それぞれの事情により異なります。
自治体が設置してくれたものは税金で賄われますが、町内会で設置したものは「私物」ですから、疑問があれば町内会長に尋ねてみてください。
うちの町内も年に2回役員会を行い、1回総会をやり、予算案の承認をします。
総会では誰でも質問でき、担当の役員から説明をします。
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この回答へのお礼

大変ありがとうございます。
詳しくご回答をいただきまして良く解ります。
大変勉強になりました。

お礼日時:2011/05/15 18:57

電気はタダではありません、違法ではありません


街灯の電気代は住民税から支払われる、町会費から支払われるなど自治体により様々です
一般的には、みんなから集めた町会費から納めると事が多いです(町費に街灯費も含まれている)
個人から平等に徴収しているのであれば違法にはならないし問題ないでしょう。
税金から支払ってほし良いのなら住民税が高くなるだけ、どちらにしても個人が支払うことには変わりません。
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この回答へのお礼

勉強になりました。
良く考えて判断してみます。
大変ありがとうございます。

お礼日時:2011/05/15 18:58

防犯灯のような自治会が設置運営している照明ではないですか。

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町内会で設置しているものもあるのです。


その電気代は当然町内会の負担です。
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その街灯は、自治体が設置したものではなくて、町内会で独自に設置したものなんでしょう。


自分らで勝手に設置(許可は取ってるでしょうけど)したものは、自分らで払うのは当たり前では?
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