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質問させてください。

「~に関する規程」を一部改正するとします。
そうする場合、インターネットで調べますと、
「~に関する規程の一部を改正する規程」、
「~に関する規程の一部を改正する訓令」、
「~に関する規程の一部を改正する告示」、
というふうに数通りのパターンが出てきます。

これらはどういう基準で区別されているのでしょうか?
また、一部語句の挿入レベルの改正ならば、どれが正しいのでしょうか?

ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えてください。

A 回答 (3件)

公布する文書の種類について違ってきます。



訓令形式で公布される規程なら「~に関する規程の一部を改正する訓令」、告示形式で公布される規程なら「~に関する規程の一部を改正する告示」です。

「~に関する規程の一部を改正する規程」というのは、通常ないと思います。
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この回答へのお礼

返信が遅れまして申し訳ございません。

>>「~に関する規程の一部を改正する規程」というのは、通常ないと思います。

そうなんですね。私もないと思っていたのですが、ネットでぐぐると出てくるので^^;
ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/10 18:18

#2です。



それは、おそらくどこかの自治体の例規集にあったんですね(笑)。

推測ですが、その自治体では、(ある時点から)「訓令」のうち規程形式のものを「規程」と呼び分けているのではないでしょうか?


前回答で触れましたとおり「規程」という言葉の使い方が様々で統一されていません。
(「訓令」もそうですが。自治体によっては「達(たっし)」と言うし)

地方自治法第16条第5項
前二項の規定は、普通地方公共団体の規則並びにその機関の定める規則及びその他の規程で公表を要するものにこれを準用する。

行政手続法第2条(第1号)
一 法令 法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例及び地方公共団体の執行機関の規則(規程を含む。以下「規則」という。)をいう。

のように、下位の法規・令達を総称していうこともあるし、ある特定の形式を「規程」と呼ぶこともあります。

町田市の例ですが、
町田市文書管理規程(平成17年規程第10号)第40条第1項第2号
ア 規程 市長が職務上の基本的事項等について所属の機関又は職員に対し命令する訓令のうち、規程形式をとるものをいう。
とあります。

訓令のうち、
「第○条 何々……」
という形式を取るものを「規程」(自治体によっては「訓令甲」)とよび、そうでないものは単なる「訓令」(自体によっては「訓令乙」)と呼び分けているわけです。

そのような事情があるのではないか、と思います。
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この回答へのお礼

なるほど、「第○条 ・・・・」という形式をとれば規程であり、そうでない場合には訓令だと呼び分けている場合もあったりするんですね。

規程は、条例・規則とは異なり、結構曖昧であったりするのかもしれませんね。あとは、自治体によって大きく異なるということですね。

とても参考になりました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/06/24 08:59

法律・政令・府省令・条例・(自治体の長が制定する)規則よりも下位のルールを総称して「規程」と呼ぶ、とお考えください。



だから訓令の題名として「○○規程」が使われることもあるし、告示という形式で「規程」が定められることもあるわけです。

一部の自治体では、国の省庁や多くの自治体で「訓令」といっている形式の令達を「規程」という形式にしています。
この場合は「○○規程の一部を改正する規程」になるわけですね。
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この回答へのお礼

分かりやすい説明ありがとうございました。

もう少しお聞きしてよろしいでしょうか。

まず、確認しておきたいことがあります。
ある規程(A規程とします。)の附則として、
(1)「この規程は平成18年4月1日から施行する。」
(2)「この訓令は平成19年4月1日から施行する。」
と同じA規程の中に混合で書かれていたりします。

ここで、確認ですが、(1)のように附則が付される場合は、「A規程の一部を改正する規程」で、(2)のように附則が付される場合は、「A規程の一部を改正する訓令」というふうになると思います(改正文の附則ですから)。
つまり、A規程を改正するのに、規程でもって改正する場合と訓令でもって改正する場合があるのだと思います。

そこで、疑問なのですが
「A規程の一部を改正する規程」で規程を改正する場合と、「A規程の一部を改正する訓令」で規程を改正する場合では、どのような基準で使い分けているのでしょうか?
規程で改正しても、訓令で改正してもいいのか。
それとも、ある部分に関わる場合には規程で改正しなくてはならなくて、またある部分に関わる場合には訓令で改正しないといけないなどの決まりごとがあるのかお尋ねします。

お礼日時:2007/06/22 21:42

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